Subject: [kd 03-01-19] 国立大学法人法案概要(骨子素案 2002-12-25) From: TSUJISHITA ToruDate: Sun, 19 Jan 2003 21:42:25 +0900 国公立大学通信 2003.01.19 --[kd 03-01-19 目次]--------------------------------------------------- [1] 国立大学法人法案概要(骨子素案 2002-12-25) [2] 編集発行人:国立大学法人法案概要(骨子素案 2002-12-25)の概要 [3] 首都圏ネット:「国立大学法人法案の概要(骨子素案)」の本質 2003-01-16 [4] 渡辺勇一(新潟大学)「学生への国立大学独立行政法人化についての講義」2003-01-14 [5] 名古屋市立高教組シンポジウム2/15《どう見る 大学改革―国立大学は消えるの?―》 ----------------------------------------------------------------------- ○「国立大学法人法案概要(骨子素案)」がネット上で紹介されました。信頼性 が高い情報と思われますので、ご紹介します[1,2,3]。4年にわたる検討の大 前提が崩れていますので、国立大学社会のコンセンサス形成作業は仕切り直し となりますが、法案を未だに公表できない理由の一つは、ここにあるのではな いでしょうか。もっとも、昨年3月の最終報告「新しい国立大学法人像につい て」(*1)ですら、コンセンサスが形成されているわけではありませんが(*2)。 (*1)http://ac-net.org/dgh/doc/tkk-report.html (*2)http://www.kagoshima-u.ac.jp/univ/president/0204report/ ○新潟大学理学部の渡辺勇一教授が独立行政法人化問題について行った講義の 概要と学生の感想がオンライン化されています[4]。 ○高校関係者にも独立行政法人化問題への関心が高まっているようです[5]. --[begin kd 03-01-19-1]---------------------------------------------- [1] 国立大学法人法案概要(骨子素案 2002-12-25) http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030116syutkenseimei.htm 目次付:http://ac-net.org/dgh/02/c25-dgh-houan-gaiyou.html ---------------------------------------------------------------------- 平成14年12月25日 国立大学法人法案の概要(骨子素案) I. 総則 1 「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法案 の定めるところにより設置される法人を言う。 ○学校教育法第2条を次のように修正(下線部を追加) 学校は、国(国立大学法人を含む)、地方公共団体及び学校法人のみが、 ---------------- これを設置することができる。 ○学校教育法上、法人化後も「国立大学」。 独立行政法人通則法に規定する独立行政法人ではなく、国立大学に相応しい 「国立大学法人」(独立行政法人通則法の規定は必要に応じ準用)。 2 国は、この法律の運用に当たっては、大学及び大学共同利用機関における 教育研究の特性に配慮しなければならない。 3 国立大学法人(89法人)及び大学共同利用機関法人(4法人)の名称を定める。 4 政府からの出資、追加出資及び追加現物出資について定める。 5 国立大学法人及び大学共同利用機関法人を評価するための「国立大学法人 評価委員会」を置く。 国立大学法人評価委員会が中期目標期間終了時の評価を行うに当たっては、 独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う教育研究評価の結果を尊重しなけ ればならない。 ------------------------------------------------------------ II. 組織及び業務 (役員) 6 国立大学法人の役員として学長、理事及び監事を置く。 (役員会) 7 学長は、次の事項について決定する際には、役員会(学長及び理事で構成) の議を経なければならない。 1)中期目標についての意見、中期計画及び年度計画 2)文部科学大臣の認可・承認を受けなければならない事項 3)予算の編成・執行、決算 4)その他役員会が定める重要事項 (学長の任命) 8 学長の任命は国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。 9 8の国立大学法人の申出は、 1)学長及び役員(経営協議会委員又は評議員である者に限る。) 2)経営協議会の学外委員で経営協議会から選出される者 3)評議会の代表者 で構成される「学長選考会議」の選考に基づき行うものとする。2)及び3) は同数とし、それぞれ学長選考会議の委員の総数の3分の1を超えるものでな ければならない。 (理事及び監事) 10 理事は学長が、監事は文部科学大臣が任命する。 その際、現に当該国立大学法人の役員又は職員ではない者(学外者)が含ま れるようにしなければならない。 (役員の任期) 11 学長の任期は、6年を超えない範囲内で、学長選考会議の議に基づき、 各国立大学法人が定める。 理事の任期は、6年を超えない範囲内で、学長が定める(ただし、学長に任 期を超えてはならない)。 監事の任期は、2年とする。 (役員の解任) 12 文部科学大臣は、心身の故障、職務上の義務違反、業績悪化等の場合に は、学長選考会議の申出をまって、学長を解任することができる。 学長は、心身の故障、職務上の義務違反、業績悪化等の場合には、理事を解 任することができる。 (経営協議会) 13 国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として「経営協議 会」を置く。 14 経営協議会は、 1)学長 2)学長が指名する役員及び職員 3)評議会の意見を聴いて学長が任命する学外有識者(学外委員) で構成され、3)の学外委員が2分の1を超えるものでなければならない。 15 経営協議会は、 1)中期目標についての意見、中期計画及び年度計画のうち経営に関する事項 2)会計規程、役員報酬基準、職員給与基準その他経営に関する重要な規則の 制定・改廃 3)予算の編成・執行、決算 4)組織編制、学生定員 5)経営面での自己評価 6)その他国立大学法人の経営に関する重要事項 を審議する。 16 経営協議会の議長は学長を充て、議長は経営協議会を主宰する。 (評議会) 17 国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として「評議会」 を置く。 18 評議会は、 1)学長 2)学長が指名する役員 3)学部長、研究科長、附置研究所長その他の重要な教育研究組織の長で評議 会が定める者 4)その他評議会が定めるところにより学長が任命する職員 で構成される。 19 評議会は、 1)中期目標についての意見、中期計画及び年度計画のうち教学に関する事項 2)学則その他の教育研究に関する重要な規則の制定・改廃 3)教育研究組織 4)教員人事に関する事項 5)教育課程編成の方針 6)学生の厚生・補導 7)学生の入退学や学位授与等の方針 8)教育研究面での自己評価 9)その他国立大学の教育研究に関する重要事項 を審議する。 20 評議会の議長は学長を充て、議長は評議会を主宰する。 (学部、研究科等) 21 学部及び研究科並びに附属学校及び附置研究所は文部科学省令で規定する。 (国立大学法人の業務) 22 国立大学法人の業務を定めるとともに、国立大学の研究成果を活用する 事業等を実施する者に対して出資できることを定める。 ------------------------------------------------------------ III. 中期目標等 23 文部科学大臣は、6年を期間とする中期目標を定める。 中期目標は、 1)教育研究の質の向上に関する事項 2)業務運営の改善及び効率化に関する事項 3)財務内容の改善に関する事項 4)自己評価や情報発信に関する事項 5)その他の重要事項 を定める。 文部科学大臣は、中期目標を定めるに当たっては、あらかじめ、国立大学法 人の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。 24 国立大学法人は、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣 の認可を受けなければならない。 ------------------------------------------------------------ IV. 財務及び会計 25 積立金の処分、長期借入金、財産処分収入の独立行政法人国立大学財務・ 経営センター(仮称)への一部納付等について定める。 ------------------------------------------------------------ IV. その他 26 国立大学法人評価委員会は、平成15年10月1日に設置する。 国立大学法人は、平成16年4月1日に設置する。 27 国立大学法人移行の際の学長は、原則として現在の任期まで引き続き学 長となる。 28 現在の国立大学の職員は国立大学法人が引き継ぐとともに、権利義務も 継承する。 29 附属病院の整備や移転整備のための国立大学特別会計の長期借入金は、 独立行政法人国立大学財務・経営センター(仮称)が引き継ぐとともに、関係 する国立大学法人が分担して負担する。 --[end kd 03-01-19-1]---------------------------------------------- --[begin kd 03-01-19-2]---------------------------------------------- [2] 国立大学法人法案概要(骨子素案 2002-12-25)の概要 ---------------------------------------------------------------------- (a)「国立大学法人=国立大学」から「国立大学法人が国立大学を設置する」へ。 補足:文部科学省と国立大学協会が、独立行政法人化の検討の大前提としてき た「大学が法人格を持つ」というポイントが消えた。学校法人が学校を設置す る私立学校と同じ形式になる。 「国が国立大学法人を設置する」という場合とは違い、国と国立大学法人と の法的関係は不明確となる。 (4年にわたる検討の大前提が崩れた以上、大学社会のコンセンサス形成作業 は「仕切り直し」となる。法案を未だに公表できない理由の一つが、ここにあ るのではないだろうか。) (b) 役員会は学長と理事から成る。 補足:役員の呼称が副学長から理事に変化したことにより、学長以外の教学関係 者を役員会に加える圧力は低下すると予想される。また、学長が教学関係者で あある必要もない。 (c) 経営協議会の委員半数以上は学外委員。学外委員は学長選考委員会の1/3 以上を形成する。経営協議会は、教学と教員人事以外の経営事項をすべて審議 する (d) 最終報告同様、評議会は教学のみ審議し、予算配分や部局の改廃等、大学 の根本的な「企画立案」についての審議権は持たない。 補足:最初は各国立大学法人が一つの国立大学を設置する[3]が、将来的には、 複数の大学を設置可能となっている。その場合、評議会は各国立大学ごとに必 要となるので経営協議体に対する評議会の発言力は低下することは不可避。 (e) 学長の選考は「学長選考委員会」が行う。委員会は、経営協議会の学外委 員が1/3以上、評議員が1/3以上、の他に、学長と学長が任命する役員からなる。 (f) 「現在の国立大学の職員は国立大学法人が引き継ぐ」とある。それ以外 に身分に関する特例の記載がないことにより「非公務員型」であることが記述 されていることになる. --[end kd 03-01-19-2]------------------------------------------------ --[begin kd 03-01-19-3]--------------------------------------- [3] (転載)首都圏ネット:「国立大学法人法案の概要(骨子素案)」の本質 http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030116syutkenseimei.htm -------------------------------------------------------------- 「III. 「国立大学法人法案の概要(骨子素案)」の本質 上記のように「国立大学法人法案の概要(骨子素案)」(以下、「概要」)が 示された。この「概要」に基づいて既に法案が完成されていると伝えられてい る。法案の内容がいかなるものになるかは、言うまでもなく「法人化」そのも のの是非に直結する。昨年3月の調査検討会議「最終報告」はひとつの審議機 関の答申にすぎなかったが、法案は、それによって国立大学の「法人化」の具 体的な内容が確定されると言う意味で、決定的に重要な意味をもっている。そ の意味で、法案を可及的速やかに公開させ、それを正確に理解するとともに、 これを根本的に批判することが、悪しき「法人化」―われわれは当初から今次 の「法人化」構想自体を悪しきものとして批判してきた―を阻止するうえで重 要な課題になる。不当なことに現段階で法案が公開されていないので、とり急 ぎ「概要」の分析を行う。 1.「国立大学法人」による「国立大学」の設置 「概要」のおそらく最も重要な特徴は、「国立大学法人」を観念上「国立大 学」から分離し、法人組織と大学組織の二重性を認めた点にある。「概要」の 「I 総則」によれば、「国立大学法人とは、国立大学を設置することを目的 として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。」と規定され る。これは、私立学校法第3条の規定(「この法律において「学校法人」とは、 私立学校の設立を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人 をいう」)と文言形式はほとんど一致する。つまり、「概要」においては、 「国立大学法人」は「国立大学」の設置者であり、「国立大学」は当該法人に よって設置される大学となるのである。さらに言えば、法人化論議のはじめか ら議論となった直接方式―間接方式、設置者を国とするか否か、という問題は、 いくら文科省幹部が「直接方式で決着」と強弁したとしても、「概要」におい て、少なくとも外形的には、間接方式、すなわち法人を設置者とする方式に帰 着したのである。 これは、「最終報告」が明確に記した「学校教育法上は国を設置者とする」 (最終報告12〜13頁)という命題にも、また国大協法人化特別委員会法制 グループの意見にも反するものと言わなければならない。この間の内閣法制局 筋からのクレームとして伝えられてきた設置形態問題で、文部科学省は譲歩を 強いられたと言えようか。 もっとも、国立大学法人の設置する大学は、「国立大学」である。「概要」 において学校教育法第2条の修正として記載されているように、国立大学法人 は「国」に含まれるものとされ、したがって国立大学法人の設置する大学は、 学校教育法上は、国が設置する大学(学教法2条2項)、つまり国立大学とみ なされるのである。 国を直接の設置主体とする場合と、国に含まれる国立大学法人が設置主体と なる場合でどのような具体的な差異が生じるか、慎重に検討する必要があるが、 最も重要な問題は、大学の管理運営が「大学」の組織によってではなく、「法 人」の組織によってなされることである。 2.大学の組織と法人の組織 調査検討会議の「最終報告」は、「『大学』としての運営組織と別に『法人』 としての固有の組織は設けない」(14頁)と述べていた。国立大学法人と国 立大学の組織は一体のものとして観念されていたと言ってよいであろう。いわ ば、直接方式の論理的帰結である。しかし、「概要」においては、考え方が逆 転している。「概要」の「組織及び業務」以下において「国立大学」という言 葉が使われているのは評議会に関する17項、19項の2ヶ所にすぎない。そ の他はすべて「国立大学法人」の組織・業務として規定されているのである。 「概要」のめざす法案は、大学の「経営」組織としての「法人」の組織と権限 を明確にすることによって、「大学」つまり研究教育の組織の権限を極小化す る可能性をもっていると言いうる。 そこで問題は、「法人」の組織がどのように組織されるかということである。 「法人」もまた現在の大学における管理運営組織のように教員をはじめとする 大学構成員で構成されるなら、大きな変化は生じないとも言いうるからである。 結論から言えば、「最終報告」と同様、あるいはそれ以上に、学外者の関与 を強めると同時に、学外者の参加する役員会、経営協議会(「最終報告」では 運営協議会という名称であった)の権限を強化することによって、大学構成員 の代表者で構成する評議会の権限を弱めること、教学に対する経営の優位を確 保することに、「概要」の主眼がある。 ちなみにこれに関連して「最終報告」から変化した点を摘記しておこう。 (1)前述の「経営協議会」のほか「理事」、「学長選考会議」などの用語の 変更が見られる。 (2)運営組織の構成について、学長選考会議の構成(第9項 1)では、何 と学長選考に現職の学長を含めている!)、経営協議会の学外委員を「2分の 1を超えるもの」(第14項)としたこと、経営協議会、評議会に「学長が指 名する役員、職員」を加えたこと、などが挙げられる。執行部の権限が強化さ れるとともに、学長選考会議や経営協議会を通じた学外者の関与を強化するも のになっている。 (3)経営協議会の権限(第15項)に、「中期目標についての意見」(国立 大学法人から文部科学大臣に提出する意見=原案の意)、「学生定員」が加え られたことが注目される。それは、評議会権限にある「教育研究組織」と密接 な関連を有するからである。 (4)学長や役員の解任基準(第12項)に「業績悪化」が挿入されている。 3.中期目標等 「中期目標等」は、「最終報告」の枠組みと変わらない。文部科学大臣が国立 大学法人の意見に「配慮しなければならない」とされているとはいえ、全体と して国家統制的な仕組みが貫いていることは、すでにわれわれが批判してきた とおりである。 ただ、これと関連して、「国立大学法人」の基本的な性格が再び問題になりう る。 「I 総則」において、「独立行政法人通則法に規定する独立行政法人ではな (い)」と「概要」は主張するが、「独立行政法人通則法の規定は必要に応じ て準用」と書かれているように、基本的な仕組みは独立行政法人通則法に依存 したものになっている。 4.身分の継承 「V その他」の第28項で、国立大学職員の権利義務が国立大学法人に継承 されるとされている。この一般的な文章から確実なことを予測することはむず かしいが、ひとまずは身分の承継を法律に書き込むことで「法人化」への抵抗 をn和らげようという意図がうかがわれる。しかし、2点だけ指摘しておこう。 まず、身分の承継問題は、これを規定する具体的な文言が確定するまでは完結 しないということである。選別的な継承の余地もこの文章だけでは排除されて いない。もうひとつは、「非公務員化」に関する記述がいっさい存在しないこ とである。「非公務員化」がすでに確定した政策であるとすれば、不思議なこ とである。」 --[end kd 03-01-19-3]---------------------------------------- --[begin kd 03-01-19-4]-------------------------------------- [4] 渡辺勇一(新潟大学)「学生への国立大学独立行政法人化についての講義」 2003-01-14 講義概要:http://ac-net.org/home/watanabe-y/03116-dokju.htm 学生意見:http://ac-net.org/home/watanabe-y/03116-dokkan.htm ------------------------------------------------------------- --[begin kd 03-01-19-5]-------------------------------------- [5] シンポジウム予告《どう見る 大学改革―国立大学は消えるの?―》2/15 ------------------------------------------------------------- シンポジウム《どう見る 大学改革―国立大学は消えるの?―》 と き 2003年2月15日(土)13:30〜16:30 ところ 愛知県中小企業センター(JR名古屋駅前) (1) 問題提起 伊藤正之 名古屋大学副学長「これからの名古屋大学」(仮) (2) パネリストと一般参加者による討論 (i) これまでの大学の役割と問題点 (ii) これからの大学はどうあるべきか―独法化法案も踏まえて パネリスト(予定) 伊藤正之 名古屋大学副学長 勝木元也 岡崎共同研究機構基礎生物学研究所長 谷口典雄 福井県率藤島高校教諭、中部・東海大学入試検討委員会座長 椿 純子 愛知定時制父母の会 問合せ先 名古屋市立高教組 052-206-1117 --[end kd 03-01-19-4]------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------- 連絡等は以下を Subject 欄に記して(引用符「"」は不要)編集発行人へ 配信停止:"unsub kd" 転送等で受信された方の直接配信申込:"sub kd" 配信希望の情報・意見・提言等:"[kd]・・・"(・・・はタイトル等適当に) 匿名希望の場合は明記してください。 ---------------------------------------------------------------------- 編集発行人:辻下 徹 tjst@ac-net.org 国立大学通信ログ:http://ac-net.org/kd ----------------------------------------------------------------------