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国立大学独立行政法人化問題週報


Weekly Reports  No.105 2003.2.26 Ver 1
http://ac-net.org/wr/wr-105.html
総目次:http://ac-net.org/wr/all.html
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  	     国立大学独立行政法人化問題週報
        Weekly Reports  No.105 2003-02-25 Ver 1
 	    http://ac-net.org/wr/wr-105.html
	 総目次:http://ac-net.org/wr/all.html
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法案が2/28に閣議決定され公表されました。次号でお伝えします。(編集人)
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 		       目   次
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[105-1] 共同通信2/25 大学債の発行を容認 国立大法人化法案提出へ 
[105-2] 共同通信2/24 国立大法人化に反対署名 研究者、文化人ら
[105-3] 国立大学協会の動き
 [105-3-1] 国立大学協会法人化特別委員会2/20
 [105-3-2] 2/14国立大学協会副会長の失言問題についての国立大学長への要請
  [105-3-2-1] デイリー自民(2003-02-13)文教関係合同会議
[105-4] 文部科学省の政党向け資料「国立大学法人法案(仮称)の概要」
 [105-4-1] 2/14首都圏ネット声明『「国立大学法人法案(仮称)」関係6法案の概要』
[105-5] 大学から国立大学協会への意見
 [105-5-1] 2/14宮崎大学長:「国立大学法人法案の概要」に関する意見
 [105-5-2] 2/14山形大学:「国立大学法人案の概要にたいする意見
[105-6] 国立大学法人法案批判
 [105-6-2] 北海道新聞2/19・読者の声:「自治を破壊する国立大の法人化」
 [105-6-3] お便り紹介2/17: 学長裁量経費運用法から法人化後の大学に疑念
 [105-6-4] 朝日新聞北海道2/14「国大協臨時総会開催  北大教官ら要望」
 [105-6-5] 「私たちは「概要」にもとづく法案に反対します」(千葉大学の有志)
[105-7] 2/18朝日新聞:任期制採用の京大教授、再任拒否の無効求め仮処分申請へ
[105-8] 永田親義「独創を阻むもの」第七章 日本になぜ独創的研究が少ないか 
[105-kd] 国公立大学通信目次
 [105-kd-2/23] 「国立大学法人は独立採算」という報道について
 [105-kd-2/21] アピールの会の予定/「政治的行為」の意味
 [105-kd-2/20] 「夢はかなうだろうか」
 [105-kd-2/19]  行政法人化で壊滅する独創的研究
 [105-kd-2/18] 文部科学省の政党向け資料/千葉大学での取り組み
 [105-kd-2/15] 政党に対する文科省の法案説明への批判
 [105-kd-2/14] 自民党文教関係合同会議での石副会長発言問題
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発送が遅れたため内容が古くなりましたがこのまま発信します。(編集人)
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                       本   文
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[105-1] 共同通信2/25 大学債の発行を容認 国立大法人化法案提出へ 

「国立大を国の組織から切り離して法人化する国立大学法人関連6法案が25
日、自民党の文部科学部会・教育制度調査会の合同会議で了承された。公明、
保守新両党の同意を得た上で、28日に閣議決定し、国会に提出される見通し。

 法案は国立大法人に対し、目的を限定し文部科学相が認可した上で、金融機
関などからの長期借り入れのほか、大学名を付けた債券の発行を認めている。
借り換えのための長期借り入れや債券発行も容認。一般企業や個人から、幅広
く資金を調達できる道を開く。

 これまでの検討では、長期借り入れを可能にする提言はあったが、債券発行
の論議はなかった。

 長期借り入れや大学債発行ができるのは、跡地が処分できるキャンパス移転
のための土地取得や、診療収入のある付属病院の建設、整備など返済が担保さ
れるもの。政令で目的を限定する。」
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[105-2] 2/24共同通信:国立大法人化に反対署名 研究者、文化人ら

「国立大法人化法案に反対する研究者や文化人でつくる「大学改革を考えるア
ピールの会」(呼び掛け人代表・池内了名古屋大教授)は24日、同法案の国
会提出中止などを訴える声明に、約1300人から賛同の署名が寄せられたと
発表した。

 声明には、作家の井上ひさしさんや小田実さん、映画監督の山田洋次さんら
が参加。政府が今月末に提出を予定している法案では学問・文化の土台が破壊
される、として政府に対し提出を中止し、国立大の自主的な改革を尊重するよ
う求めた。

 同会によると、声明を先月末に公表して以降、「大学の自由、学問の自由は
民主主義の根幹をなすもの」(作家、佐野洋さん)「もうかる学科に力が入り、
基礎的な学科は消滅する恐れがある」(写真家、田沼武能さん)といったメッ
セージが寄せられた。」
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[105-3] 国立大学協会の動き
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[105-3-1] 国立大学協会法人化特別委員会2/20
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/wev030224syutokenn.html
   
         国大協理事会および各国立大学長に求める

—国大協理事会は法人化特別委員会報告を了承せず、
              直ちに同報告を各大学に送付するとともに、
                               臨時総会の招集を議決すべきである—
				   
       2003年2月24日 独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局
				   
 2月20日に開催された国大協法人化特別委員会では、36大学から国立大
学法人法案「概要」に関する意見が寄せられ、その内容が紹介された。意見の
3分の2は「概要」に関して批判的なものであり、その主要な論点は、(1)
設置者が国でないこと、(2)経営と教学が分離されていること、(3)学長
権限が強大であること、そして(4)学術体制のグランドデザインがないこと、
の4点であると伝えられている。

 さらに1月31日付の法制化対応グループ文書(「国立大学法人法案の概要」
について)に対しては、各方面から批判が出されたようである。これを受けて
法制化対応グループは1月31日版の修正版を用意し、24日理事会に特別委
員会報告として提出するとされている。

 本日、国大協理事会はその特別委員会報告を了承することによって、国大協
として国立大学法人法案「概要」に同意する旨の意思表示を行おうとしている
(1月30日国大協会長文書)。しかしながら、本日提出される特別委員会報
告は全国の大学に全く公表されておらず、当然のことながら意見を提出した大
学への回答もなされていない。こうした状況のまま、本日の理事会で同報告を
了承し、それをもって国大協の態度表明とすることは、理事会ならびに会長が
国大協という機関を僭称することになる。

 我々は国大協理事会に以下のことを要求する。

 第1に、本日提出される法人化特別委員会報告を了承せず、直ちに各大学に
送付すること。

 第2に、準備中の国立大学法人法案ならびに関連法案の全文公開を文科省に
要求すること。

 第3に、国立大学法人法案について検討する国大協臨時総会招集を議決する
こと。

 他方で現在、国大協臨時総会の開催を要求する声は全国で急速に大きくなっ
ている。既に2月23日の段階で、34大学・大学共同利用機関の組合委員長
が連名で臨時総会の開催要求を行っている。また、国立大学学長においても、
1月27日に宇都宮大学、静岡大学、滋賀大学、高知大学の4学長が正式に要
請したのに続いて、愛知教育大学長からの要請が同大学で決定された。また、
千葉大学教職員組合からの連絡によれば、同組合の学長交渉(2月4日)席上、
磯野学長は1月30日の理事会おいて4学長の臨時総会開催要求を支持した旨
発言している。宮崎大学長も、法案全文の公表を求めるなど、拙速な決定に反
対している。国大協会則によれば、8分の1の会員(13大学に相当)の要求
があれば総会を開催しなければならない。

 各大学長におかれては、本日午後3時開催の理事会に対して、臨時総会開催
の要請を集中していただきたい。日本の大学の将来が、各大学長の決断にかかっ
ているといっても決して過言ではないのである。
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[105-3-2] 2/14国立大学協会副会長の失言問題についての国立大学長への要請

                                       平成15年2月14日(金)

国立大学長 各位

「デイリー自民 平成15年2月13日」[105-3-2-1]で、昨日の自民党文教関
係合同会議において、石国大協副会長が「教育・研究、経営両面で学長の権限
が大きくなり、大学ごとの特色が発揮できる。協会としても法人化を受け入れ
たい」と述べたと報じられています。

  ご承知のように、法案概要についての国大協としての対応は、明日までに各
国立大学から意見を聞き、2月20日の法人化特別委員会で検討し24日の理
事等では臨時総会の開催等も検討する日程になっていますので、与党からの意
見聴取における石副会長発言は、個人的見解を国大協の名を使って主張したも
ので、公私混同というしかありません。特に、与党議員の方々からも国立大学
社会が感じていると同じ懸念による発言があったと報じられていることを考え
ますと、石副会長発言は与党に政策判断を誤らせるもので、国立大学社会だけ
でなく日本社会全体への重大な背信行為です。

  国大協から自民党に対し、昨日の石副会長発言は個人的見解であって、国大
協として法案を吟味中であり結論はまだ出ていない、と伝えると共に、石副会
長に発言訂正と謝罪を求めることを、国大協に要求してください。

辻下 徹
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[105-3-2-1] デイリー自民(2003-02-13)文教関係合同会議
http://www.jimin.jp/jimin/daily/03_02/13/150213c.shtml

■ 国立大の法人化について私立大、国立大側に意見を聞く 文教関係合同会
議

 文部科学部会、文教制度調査会の合同会議が13日開かれ、国立大学の法人
化について私立大学、国立大学双方の関係者から意見を聞いた。日本私立大学
団体連合会の奥島孝康会長(早稲田大学事顧問)は「競争原理が働いて教育・
研究の質を高めるために歓迎したい。ただ、先進諸国のなかで日本は国の教育
支出が非常に少ない」と指摘。国立大学協会の石弘光副会長(一橋大学長)も
「教育・研究、経営両面で学長の権限が大きくなり、大学ごとの特色が発揮で
きる。協会としても法人化を受け入れたい」と述べた。議員側からは、「国立
大教職員が非公務員になることで使命感が失われないか」「基礎研究がなおざ
りにされるのではないか」などと懸念する意見があった。
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[105-4] 文部科学省の政党向け資料「国立大学法人法案(仮称)の概要」

法案の概要
○ 国立大学を各大学ごとに法人化し、国立大学法人を設立
○ 大学共同利用機関を再編の上法人化し、大学共同利用機関法人を設立

   国立大学設置法                         国立大学法人法案(仮称)
 国立大学(99(短大含む))        ===>    国立大学法人(89法人)
  大学共同利用機関(15)                 大学共同利用機関法人(4法人)

「国立大学法人」制度の概要

(1) 「大学ごとに法人化」し、自律的な運営を確保
  ・国の行政組織の一部  --> 各大学に独立した法人格を付与
  ・予算、組織等の規制は大幅に縮小し、大学の責任で決定

(2) 「民間的発想」のマネジメント手法を導入
 ・「役員会」制の導入によりトップマネジメントを実現
 ・「経営協議会」を置き、全学的観点から資源を最大限活用した経営

(3) 「学外者の参画」による運営システムを制度化
 ・「学外役員制度」(学外有識者・専門家を役員に招聘)を導入
 ・経営に関する事項を審議する「経営協議会」に学外者が参画
 ・学長選考を行う「学長選考会議」にも学外者が参画

(4)「非公務員型」による弾力的な人事システムへの移行
 ・能力・業績に応じた給与システムを各大学の責任で導入
 ・兼職等の規制を撤廃し、能力・成果を産学連携等を通じて社会に還元
 ・事務職を含め学長の任命権の下での全学的な人事を実現

(5)「第三者評価」の導入による事後チェック方式に移行
 ・大学の教育研究実績を第三者機関により評価・チェック
 ・第三者評価の結果を大学の資源配分に確実に反映
 ・評価結果、財務内容、教育研究等の情報を広く公表

     ※独立行政法人通則法に基づく独立行政法人との違い
     (1) 「学外役員制度」など、学外者の運営参画を制度化
     (2) 客観的で信頼性の高い独自の評価システムを導入
     (3) 学長選考や中期目標設定で大学の特性・自主性を考慮


施行日等:
○ 国立大学法人の設立は、平成16年4月1日
○ 法律の施行日は、平成15年10月1日

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独立行政法人国立高等専門学校機構法案(仮称)の概要

概要
○ 国立大学の法人化と併せて「国立高等専門学校」を独立行政法人化

国立学校設置法     ==>  独立行政法人国立高等専門学校機構法案(仮称)
(国立高等専門学校)                  (国立高等専門学校)

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主な業務

(1) 機構の設立
   現在ある55の国立高等専門学校の設置・運営を目的とする独立行
   政法人として、独立行政法人国立高等専門学校機構(仮称)を設立
(2) 各国立高等専門学校の名称及び位置を規定

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職員の身分
 ○ 非公務員型

施行日等
○ 法人の設立は、国立大学法人等と同様、平成16年4月1日
○ 法律の施行日は、平成15年10月1日

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国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律案(仮称)の概要

概要
○ 国立学校設置法で設置されている国立大学等を法人化する5法案
の施行に伴い必要となる関係法律の整備を行う。
【国立大学等の法人化関係 5法案】
  (1) 国立大学法人法案(仮称)
  (2) 独立行政法人国立高等専門学校機構法案(仮称)
  (3) 独立行政法人大学評価・学位授与機構法案(仮称)
  (4) 独立行政法人国立大学財務・経営センター法案(仮称)
  (5) 独立行政法人メディア教育開発センター法案(仮称)


改正する関係法律の概要

○国立大学設置法及び国立学校特別会計法の廃止
○「国立学校」や「大学共同利用機関」等の用語の根拠規定の整備等
○法人化に伴い、従来の国の義務を国立大学法人の義務とする等
  の所要の規定の整備等
○職員が非公務員となることに伴い、教育公務員特例法その他の
  関係法から国立学校教員に関する規定を削除する等
○公立学校教員の給与制度等の見直し等
   (国立学校準拠規定の削除と教員給与の支給根拠規定の整備)

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関係法律数
○ 計38本(予定)

施行日等
○ 原則として国立大学法人等が設立される平成16年4月1日
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[105-4-1] 2/14首都圏ネット声明『「国立大学法人法案(仮称)」関係6法案の概要』

『「国立大学法人法案(仮称)」関係6法案の概要』
(文部科学省が各政党に対して行った法案説明資料)の公表について

2003年2月14日
独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局

 先月末、文部科学省は各政党に対し、文科省提出の法案説明(ブリーフィン
グ)を行なった。その際に文科省側から提出された「国立大学法人法案」に関
する資料(全4ページ)を入手したので、ここに公表する。

 この「国立大学法人法案」について、文科省は、「国大協では長い間、法人
化について真っ二つに意見が分かれていましたが、賛成ということで意見の統
一がはかられたとのことですので、この法人法案を通常国会に提出いたします」
と、各政党に説明している。

 このため、「法人化」に疑問を抱いている野党の議員のなかでも、「大学が
(賛成で)まとまっているのなら、それを尊重する以外ない」という見解が支
配的とも言われる。

 この間、私たちが公表した「国立大学法人法(骨子素案)」(2月7日公表)
は、全国に大きな驚きを与えている。法案全文については、「概要」(平成15
年1月)に対応する最新版が確実に存在するようであるが、極めて限られた関
係者にしか配布されていないようである。

 また、2月10日に開かれた「国立大学長・大学共同利用機関長等会議」では、
「法案概要」の説明しか行われず、法案の全文は配布されていない。学長の中
には、私たちが公表した法案全文(骨子素案)さえ見ていない人がいる。

  このため、「「概要」では不十分。法案全文でなければ、法人法について議
  論できない」という見解を表明する学長も表れていると聞く。

 このように、「国立大学法人法案」の全容は、いまだ明らかにされていない
のが現状なのである。

 にも関わらず、「大学側が賛成でまとまった」という文科省の説明は、国会
議員を欺く悪質なものであると言わざるを得ない。

 今週から来週にかけて、各大学では評議会や教授会など、「概要」に対する
大学としての意思をまとめる重要な会議が相次ぐ。このまま推移すれば、法案
の全容が明らかにならないまま、2月24日の国大協理事会で「大学の総意」と
して法案の受け入れを決定することになりかねない。

 私たちは、各国立大学に対し、法案全文の公開を文科省に要求し、その是非
を議論するための「臨時国大協総会」を開催するために行動を起こすよう、改
めて訴えるものである。」
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[105-5] 大学から国立大学協会への意見
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[105-5-1] 2/14宮崎大学長:「国立大学法人法案の概要」に関する意見

                                   平成15年2月14日

国立大学協会法人化特別委員会
委員長 石 弘光 殿
                                     宮崎大学長
                                       藤原 宏志


	  「国立大学法人法案の概要」に関する意見の提出について
 

平成15年1月31日付け国大協企第1号をもって通知のありました標記のこと
について、下記のとおり意見を提出しますので、早急に対応方よろしくお願いい
たします。

				   記

1.「国立大学法人法案の概要」は、国立大学を設置するための「国立大学法人」
について規定するものであり、そこに設置される「国立大学」の中身がほとんど
明らかにされていない。また、「関係6法案の概要」の「(6)国立大学法人法等の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)」の内容も明示されていな
いので、「国立大学」はどういう姿になるのかが不明確である。したがって、両
法案の全容を直ちに明らかにすべきである。

2.「I総則」の2で「大学…における教育研究の特性に配慮」とあるが、ここ
に、「大学の自治および学問の自由」という具体的な特性を明記すべきである。
また、前述の(1)とも関連するが、学部教授会の権限や附属図書館などの位置
付けを明確にすべきである。

3.「法人」の長は学長が兼ねることになっているが、「法人」が「大学」より
上位に位置することは法的に明確に打ち出されている。また、「法人」の役員会
は、中期目標の全体、予算の編成から決算、さらに重要な組織の設置・廃止など
権限が非常に大きくなっている。一方、「大学」の「教育研究評議会」には学外
者が入る可能性があり、審議事項については教育研究の狭い事項に限定されてお
り、「最終報告」と大幅に異なっている。

4.学長は、理事の解任権をもつなど権限が強化される一方、学長選考にあたっ
て、「大学」内部の教職員が関与できることが明記されていない。また、学長の
専横体制を抑えるための学内のチエック機能がなく、「大学」全体の自主・自律
が保障されていない。学長からのトップダウンばかりが強調され、ボトムアップ
の体制が不備である。

5.今後の日程について、2月中に閣議決定、国会上程とのことであるが、法案
の成立のめども明らかでない。法律が成立してからなお、政令や省令を整備し、
2、3、年の試行期間を経て実施されるのが通例である。文部科学大臣が、「国
立大学の法人化は、明治以来の我が国大学制度の大きな転換点」と言われるので
あれば、なおさらのこと、拙速を避け、より整備した形での発足が必要である。
(以上)
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[105-5-2] 2/14山形大学:「国立大学法人案の概要にたいする意見

「国立大学法人案の概要にたいする意見

                             平成15年2月14日
             山 形 大 学

1. 各大学意見の集約方法について

 今回の法案概要に対する意見集約は、極めて短時間に行われることとなったが、
国立大学制度を大きく変える重大な事項であることに鑑み、国立大学法人法案の
全文を公開し、充分な討議を積み重ねた上で合意形成できるよう配慮願いたい。

2. 国立大学の設置者について

 法案概要では、国立大学の設置者を国立大学法人であるとしている。一方、学
校教育法上は、第2条において「学校は、国(国立大学法人を含む)、地方公共
団体及び学校法人のみが、これを設置することができる」との規定により、国の
責任を実質的に体現したものと説明されているが、国立大学に対する財政面を含
む国の責任が一層明確になるような工夫をお願いしたい。

3. 経営協議会と教育研究評議会の関係について

 経営協議会と教育研究評議会の関係については、法人化特別委員会法制化対応
グルーブが示された次の見解に充分配慮願いたい。

 ① 双方を「国立人学法人」の審議機関として対等に位置付けることが必要で
あり、国立大学法人法案の具体の立案に当たっては、かかる制度設計とするよう
強く要請する。

 ② 国立人学法人の業務は国立大学における教育研究そのものまたはそれと不
可分のものであることから、教育研究評議会は国立大学の教育研究に関する重要
事項を審議する立場から国立大学法人の各種業務に関して審議を行うことができ
るものと認識しており、そのような枠組みとされたい。

4. 学長の選考について

 法案概要では、「学長選考会議の構成員に、委員総数の3分の1以下の範囲で学
長及び理事を加えることができる」とされているが、学長自ら選考会議に参加で
きるとした趣旨を明示されたい。」

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[105-6] 国立大学法人法案批判

[105-6-2] 北海道新聞2/19・読者の声:「自治を破壊する国立大の法人化」
(2003.2.15 投書、原題「夢はかなうだろうか」)

「13日朝刊のみらい君の広場に,大学で好きなだけ歴史を勉強したいという
高校生の投書があった.応援したい.

 しかし,大学は大きく変わろうとしている.来月にも国立大学法人法案の国
会審議が始まる可能性が高い.少数の知識人や大学人の反対運動はあるが,国
立大学問題が広く国民の関心を集めていない現状では,事態が好転するとは思
えない.憲法23条や教育基本法10条のもと,戦後かろうじて守られてきた
学問の自由と,そのための大学の自治がついに終わる.

 ノーベル賞の小柴さんが度々話されるように,これまでは大学人が,自身の
信念と良心そして責任において自らの学問領域に価値を認め,深めて来た.来
年からは第三者評価機関という名の「国」が学問の価値を決める.日本の産業
界を支えることを主目的とする巨大な専門学校としての「大学」法人では,お
そらく彼女の学びたい歴史学のような学問の価値は低い.

 果たして,彼女の夢はかなうだろうか.」


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[105-6-3] お便り紹介2/17: 学長裁量経費運用法から法人化後の大学に疑念

「・・・私は、つい4ヶ月前まで、法人化した方がよいかもしれないと考えて
いました。
 昨年10月に学長裁量経費で大学活性化研究費の学内公募があり申請しまし
たが、不採択でした。そのとき、何人か非常に優れた研究をされていられる方
々から、「自分も不採択だった」と聞き、何か変だと思いました。学長に、
「審査員はどのようにきめているのか」伺ったところ、最初は「審査員の氏名
は公表できない、学内外の専門家に広く依頼している」との返事だったので、
「科研費の審査員ですらどのように決めているかが明らかになっている時代に、
どのように審査員を決めているかを明らかにせよ」などと何回かのやり取りの
末、最終的に「私の独断で決めている」というのが返事でした。出入りの業者
に聞くと、あまりに不公平なので、ある学部では申請する教員が激減した(採
択されることが確実な教員しか応募しない)そうです。このような、何億とい
う税金を恣意的に配分するということがことが、法人化によって大手をふって
歩くようになる、と判断しました。現在では、使用目的を明らかにしない「裁
量経費」を設けている学部長すら、本学にはいます。学問の府とはほど遠い、
そんなありさまを法人化前からみてしまいました。
 現在は、定年までまだ20年以上もある教員として、法人化を止めさせるため
に、微力を尽くしたいと考えております。」

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[105-6-4] 朝日新聞北海道2/14「国大協臨時総会開催  北大教官ら要望」
    03/214-asahi-hokkaidou.html

「服部昭仁教授、辻下徹教授ら北海道大学の教官26名が13日、政府が今国会
に提出予定の国立大学法人法案の是非について論議する国立大学協会(国大協) 
の臨時総会を開くよう国大協理事でもある中村睦男学長に要望した。教官らは
「経営が主、教育や学問が従になり、研究の公共性が損なわれる恐れがある」
と話している。

要望書は、(i) 国立大の設置者が国立大学法人となるため、地域の教育、文化、
産業の基盤を支えてきた役割が崩れ、学費引き上げも避けられない (ii)教員
代表を中心に構成する機関が経営の基本方針を決めるべきだが、教学と経営が
完全に分離されるーーと指摘した。」
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[105-6-5] 「私たちは「概要」にもとづく法案に反対します」(千葉大学の有志)


           私たちは「概要」にもとづく
           国立大学法人法案に反対します

 文部科学省は、1月31日、国大協法人化特別委員会に対して、「国立大学法人
法案の概要」(*)を示しました。それによれば、国立大学の設置者は国立大学法人と
され、国立大学法人の管理運営は、「役員会」と、学外委員が過半数をしめる
「経営協議会」が主に行い、国立大学としての組織は「教育研究評議会」のみで、
その審議事項は狭い教学のみに限定されており、「教育研究組織」についてさえ
審議事項から除外されています。
(*)http://www.bur.hiroshima-u.ac.jp/~houjin/agency/specialcommittees/specomsiryou.htm 参照

 2002年3月の文部科学省の法人化問題についての「最終報告」でも、教学と経
営の一体的運用を図る観点から、「大学」の組織とは別に「法人」としての固有
の組織は設けないとしていました。今回の案は、このことからも大きくはずれた
組織編成となっており、しかも「教育研究組織」についても審議事項とされない
ようでは、教学の経営に対する自律性さえ保障されないとの懸念を抱かざるをえ
ません。これは、これまで多くの先達の不断の努力によって築きあげられてきた、
学問の自由をおびやかすことにはならないでしょうか。

 さらに「概要」によれば、学長の権限が非常に強大になり、私立大学の学長・
理事長・総長の権限を併せもつことになります。ひとりの人に過度な権限が集中
したときの組織の危うさは過去の様々な事例が示しており、たとえ大学といえど
も大いに懸念されます。しかるに学長選出の手順では、その時の学長・学外者の
意見が極めて色濃く反映される仕組みになっており、大学構成員の意思がどこま
で反映されるのか、学術の自律性が危うくならないか、危惧の念を抱かざるをえ
ません。

 以上のように、「国立大学法人法案の概要」は、教育と研究の場である国立大
学を、経営優位の論理で組織しなおし、民主的な大学運営を行い難くするなど、
重大な問題をはらんでいます。教育公務員特例法の第一条にある「教育公務員の
職務とその責任の特殊性」についての崇高な精神などには、ほとんど配慮が払わ
れていません。

  大学の教育・研究に直接携わっている者が主体となりえないような、
「概要」にもとづく国立大学法人法案に、私たちは反対します。

2003年2月13日

[呼びかけ人 (2003年2月13日現在)]
   南塚 信吾 (文学部長)         田栗 正章 (前理学部長)
   小川 建吾 (理学部長)         御領  謙 (元文学部長)
   古在 豊樹 (園芸学部長)        水内  宏 (前教育学部長)
   大日方 昂 (自然科学研究科長)  村上 雅也 (前自然科学研究科長)

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[105-7] 永田親義「独創を阻むもの」第七章 日本になぜ独創的研究が少ないか 
地人書館 1994、ISBN 4-8052-0477-X
http://www.chijinshokan.co.jp/Books/ISBN4-8052-0477-X.htm
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(抜粋 http://ac-net.org/dgh/03/219-nagata.html)

p105
「日本に独創的な研究が少ない理由の一つは、日本の社会ではいわゆる「役に
立つ研究」が奨励され、一見役に立ちそうにない基礎研究に対する理解がなく、
これを冷遇することにある。

  近代科学が輸入された明治以降、政府が学問をすべて殖産興業のための手段
と見なしたことに見られるように、わが国では学問、研究は国家発展のために
なすべきであって、個人の興味のおもむくまま自由にやるようなものではない
という考えが、政、官、財界だけでなく、広く国民の間にも浸透している。こ
のような考えのもとに科学が導入され、それが国家主義的政策の中で発展した
ために、わが国の科学研究の多くは、本来あるべき姿と明らかに異なる道をた
どって歩んできたのである。

科学研究費申請に際しては、取り上げたテーマがいかに役立つ研究であるかを
書かないかぎりなかなか研究費はもらえず、そうなると背に腹は代えられない
というので、研究費をもらうために研究者の意識もおのずと役に立つ研究へと
シフトしていくことになる。こうして、鎖国による遅れを取り戻して富国強兵
を軸に近代国家へ生まれ変わるために行なわれた明治以降の国による研究への
投資が、今度は世界の中の経済大国へと高度成長していくための投資という形
で研究費の配分がなされることになり、研究者は否応なしに国家目的に沿った
研究体制の中に組み込まれることになった。・・・」

p116
「「役に立つ研究」との関係でいま日本の科学に一種の危機的状況が生まれつ
つあることを指摘しておく必要がある。それは、科学研究費のような公的助成
金が「役に立つ研究」偏重になる傾向と並行して、産学協同という形で民間の
研究費が大学や国立研究所に流れ込み、大学などが民間の下請け的研究をする
方向の大きく傾いていることである。・・・」

p121 
「以上、いわゆる「役に立つ研究」について論じてきたが、税金を使って研究
する以上、納税者である国民のために役立つ研究をするのは当然である、とい
う意見があるだろうし、実際研究者の中にもそのような意見を述べる人たちも
いる。しかし、これがいかに無意味な議論かは、役に立つ研究という判定を一
体誰がどのようにして下すかというとを考えてみればよくわかる。たとえば、
現在すでに使われている製品の一部を改良してより性能の良いものを作ろうと
いうような研究は、すぐに役に立つ研究に違いない。しかし、この種のものは
基礎研究ではなく応用・開発研究であって、いまここで取り上げる問題ではな
い。・・・「役に立つ研究」とみずから宣言し、他の人たちもそのように信じ
た類の研究が、ある時間経過したあと、本当に役に立ったという例は歴史上は
もちろん、私たちの身近でもほとんどないのである。・・・」

「基礎研究に対して「役に立つ研究」を求めるのは、むしろ本当は役に立たな
い研究を求めることに等しいのである。・・・」

p127 「・・・量子生物学者として世界的に著名なフランスのブルマン夫妻が
日本に訪れたとき・・・日本とフランスの科学者を比べてどこが一番違うと思
うか率直な意見を聞いてみた。筆者のこの問いに対する彼の答えは、日本の研
究者は他の人と離れて独り違ったことを研究するのを恐れ、他の人たちと同じ
研究をすると安心しているように見えるが、フランスではこれと逆で、他の人
と同じことをするのを極端に嫌う、というものであった。」

p129 「みんながやっている研究とは、誰かの発見を基礎にすでにたくさんの
人たちがそこで研究をしている、いわゆるエスタブリッシュされた研究分野と
いうことである。このような分野にはたくさんのお手本があり、方法論も確立
されているので、それに従ってやれば間違いなく何らかの結果を得ることがで
きる点でも安心できるし、失敗の心配がない。しかも日本では研究費の配分は
このようなエスタブリッシュされた分野に最も多く配分されるため、寄らば大
樹の陰式に、そこで研究していれば何とか研究費がもらえるというので、研究
者は競ってこのようなところに集るのである。しかし、そこではブレークスルー
をもたらすような独創的研究を新たに展開する余地はあまり残されていないの
も事実である。・・・」

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[105-kd] 国公立大学通信目次
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[105-kd-2/23] 「国立大学法人は独立採算」という報道について
 (1] 麻生太郎議員「数年後には,できるところから民営化ですよ.」
 (2] 辻下 徹「国立大学の独立行政法人化と民営化の関係について」
 (3] 市川昭午著「高等教育の変貌と財政」より「独立行政法人化論」
 (4] 全国ネット:国立大学を独立行政法人化しないよう求める請願署名
 (5] お便り(2/21)紹介:「独法化後は学生数2倍,学費2倍」のつづき
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[105-kd-2/21] アピールの会の予定/「政治的行為」の意味
 (1] アピールの会の予定(事務局 ホームページより)
 (2] 「国家公務員としての国立大学教職員の義務」(2002.5.15)
 (3] お便り(2/20)紹介:「独法化後は学生数2倍,学費2倍」
 (4] 環境行政改革フォーラムから国会議員への要請
 (5] 池澤夏樹「新世紀へようこそ 095」(2003-02-20)
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[105-kd-2/20] 「夢はかなうだろうか」
 (1] (北海道新聞「読者の声」2/19)渡邊信久「自治を破壊する国立大の法人化」
 (2] 宮崎大学長から国立大学協会への意見書
 (3] 『「国立大学法人法案」に反対する大学教職員交流連絡会』の提案
 (4] お便り紹介(2/19):「概要」は内容がない、という学長に対して
 (5] お便り紹介(2/12)「イラク先制攻撃反対」と「独立行政法人化反対」
 (6] 永岑横浜市大商学部教授から小川学長,川内学部長への公開質問状2/11
 (7] 「市大を考える市民の会」通信 No.2(2/19), No.3(2/20) URL
 (8] (asahi.com 2/18)任期制採用の京大教授、再任拒否の無効求め仮処分申請へ
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[105-kd-2/19] 行政法人化で壊滅する独創的研究
 (1] 永田親義「独創を阻むもの」第七章 日本になぜ独創的研究が少ないか 
 (2] 豊島耕一「教授会に戦争反対のメッセージを提案」
 (3] 北大数学教官からのコメント(再):文部省省議「敗因の分析」
 (4] 「市大を考える市民の会」通信(第1号)2003.02.18 目次
 (5] 田中宇の国際ニュース解説2/17「立ち上がるヨーロッパ 」
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[105-kd-2/19]  行政法人化で壊滅する独創的研究
 (1] 永田親義「独創を阻むもの」第七章 日本になぜ独創的研究が少ないか 
 (2] 豊島耕一「教授会に戦争反対のメッセージを提案」
 (3] 北大数学教官からのコメント(再):文部省省議「敗因の分析」
 (4] 「市大を考える市民の会」通信(第1号)2003.02.18 目次
 (5] 田中宇の国際ニュース解説2/17「立ち上がるヨーロッパ 」
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[105-kd-2/18] 文部科学省の政党向け資料/千葉大学での取り組み
 (1] お便り紹介(2.17): 学長裁量経費運用法から法人化後の大学に疑念
 (2] 文部科学省の政党向け資料「国立大学法人法案(仮称)の概要」
 (3] 転載 「私たちは「概要」にもとづく法案に反対します」(千葉大学の有志)
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[105-kd-2/15] 政党に対する文科省の法案説明への批判
 (1] 朝日新聞北海道2/14:国大協臨時総会開催 北大教官ら要望
 (2] 文部科学省が各政党に対して行った法案説明資料について
 (3] 国家管理大学?ー国立大学法人の「自主性」と「自立性」ー
 (4] 『独立行政法人化問題を考える富山大学教職員の会』要望書
  (4-1] 同会「国立大学法人法案の概要」の重大な問題点
 (5] 大学での動きの紹介
 (6] 国大協会則28条:教員の意見陳述
  (6-1] 国立大学協会組織概要のページ
 (7] 2/14 頂いた意見(国立大学協会副会長発言について)
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[105-kd-2/14] 自民党文教関係合同会議での石副会長発言問題
 (1] 自民党文教関係合同会議での石副会長発言問題
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独立行政法人化批判サイト

独立行政法人反対首都圏ネットワーク
 http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/nettop.html

国立大学独法化阻止 全国ネットワーク
 http://www003.upp.so-net.ne.jp/znet/znet.html

大学改革を考えるアピールの会
 http://homepage2.nifty.com/~yuasaf/appeal/index.html

国立大学独立行政法人化の諸問題
 http://ac-net.org/dgh/ 
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編集発行人:辻下 徹 tjst@ac-net.org
関連ページ:http://ac-net.org/dgh/
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End of Weekly Reports 105