┌─目次── │ ─1─ 国際関係学部教授会決議10月5日 │ ─2─ 産業社会学部教授会決議10月5日 │ ─3─ ゆにおんNo 47 常任理事会懇談会「R2020 財政計画シミュレーション」の問題点。 │ ─4─ 第二回未来フォーラム10/1 │ ─4a─ 「学部教学改革ガイドライン」についての数理科学科の意見 │ ─5─ 一時金訴訟の会ニュースより「人心一新を求める世話人会声明」10/5 │ ─6─ 元総長・理事長室長のメッセージNo 9 └───昨日、国際関係学部教授会と産業社会学部教授会が新たに決議をしました。
┌─国際関係学部決議【1】より── │まだまだ多くの論点が残されているが、以上の3点に限ってみても、学園執行部 │の設定するタイム・スケジュールでこのような重要問題に有意義な決着をつけ │ることは、常識的に不可能であるといわざるを得ない。また、総長選挙が10月 │31日に予定されているもとで、このような重大な決定を急ぐべきではない。国 │際関係学部教授会としては、事態の緊急性に鑑み、新キャンパス取得問題に関 │して学園執行部が性急な判断を下すことなく、さらに一層の全学討議を継続す │ることを要請し、ここに決議するものである。 └───
┌─産業社会学部教授会決議【2】── │2010年10月5日(火) │ │大阪府茨木市への新キャンパス政策に対し、各学部・研究科教授会・各事務部 │門から膨大・詳細な意見表明が公表された。そこでは、新キャンパス政策及び │政策提起のプロセス全体に対して、拙速を戒め慎重論議を求めいっそう高度な │全学合意を訴える意見表明が圧倒し多数を占めた。もし、理事会執行部が、こ │の圧倒的多数の声に耳を傾けず、新キャンパス政策に固執し強行するのであれ │ば、産業社会学部教授会は、総長選を待たずして、現総長・理事長以下理事会 │執行部に対して、教授会の名において全員一致で不信任を表明し、更なる行動 │提起を行うことを確認する。 │ │以上、2010年第10回産業社会学部教授会出席者71名全員一致で承認 └───
財政見通しについて「常任理事会懇談会」が土曜日に開かれたそうです。財政的に問題がないことの説得は成功しませんでした【3】。争点は3キャンパス体制で財政的に破綻せずやっていけるかどうかではなさそうです。今まで通りの教学軽視・学生軽視・教職員酷使の財政運営を続けるのであれば財政的に破綻することなく3キャンパス体制でもやっていけます。3キャンパス体制で本当に高い質の教育・研究を実現することは財政的に可能かどうか、ということが争点ですが、それは不可能ということは明確になったようです。
なお、茨木キャンパス用地がそれだけ見たときに良いか悪いかも争点ではなさそうです。1000億円が余って自由に使える資産家が道楽で新しい大学をゼロから作るなら茨木キャンパス用地もまんざらではないでしょう。しかし京都と滋賀に大規模なキャンパスがあり、経営陣の失政で著しく傷付けられた社会的信用をいかに回復するかという気が遠くなるような課題が両キャンパスの全教職員に重くのしかかっている時です。「改革のデパート」路線と訣別して、地味だが確実に質を向上させていく決意を具体的な学園政策として社会に示さなければならない状況です。長年の教学軽視の財政政策により痩せこけた教学体格を頑強なものにするのは膨大な資金と時間が要ります。キャンパス創造ごっこをしているような時ではないです。
第二回未来フォーラムでは教学に責任ある方々の思いが聞けて良かったと思いますが、未来フォーラムNo6のフロアからの発言の紹介部分には発信人の発言が記載されていなかったので発言趣旨を書いておきました【4】。
一時金訴訟の会の世話人会が、人心の一新を求める声明を出しています【5】。
│それだけではなく、周知のようにそもそも現総長、理事長は05年以来立命館で │起こった相い継ぐ「不祥事」や失政に対して、それに見合う責任を全く自覚し │ていません。私たちは、このような総長、理事長は、これ以上その地位にとど │まるべきではないと考えます。
学園幹部が教学部門の合意なしに茨木キャンパス用地買収を強行した場合は、教学軽視経営優先の姿勢が度を超していて学校法人の運営者として不適格であり学園の発展にとって障害になりますから、教学部門は産業社会学部に続いて理事長・総長の退陣要求を教授会決議する責務があります。学生に対し教員が多少なりとも責任を持つのであれば不可避の責務と思います。
元総長・理事室長が、茨木キャンパス用地購入することへの警告するメッセージ【6】を関係者に送付しています。月曜会でも話題になりましたが、今回のキャンパス購入を立案している総合企画室の室長が茨木市の都市計画審議会の審議委員の任にあたっていることが指摘されています。茨木キャンパスを立命館に紹介した竹中工務店の某氏と財務部付部長(管財課)と総合企画室室長が社団法人地盤工学会の産・官・学連携委員会の委員に就任していて、3者の関係は財務部付部長が立命館に来る前からある、と指摘しています。立命館の社会的信用がさらに低下するようなことが背景にないことを祈るばかりです。
¶ 第二回未来フォーラムが先週金曜日にあり、BKCからテレビ中継で見ていました。各報告者に質問しましたが、質問する場ではないということで、フロアからの発言の紹介には記されていませんでした。質問の趣旨は次ぎのようなものです。
教学担当理事がST比という指標への不信感を繰り返されることがとても気になり質問しましたが、質問がよく聞こえないということでスルーされました。ST 比改善が教育改善に直結するわけではないことは自明なことですが、ST比を改善しなければ逆立ちしても教育改善ができないことは自明なことです。
学生部長は正課外教育の重要性を強調されていました。しかし大学はあくまで正課教育にきちんと予算を使った上で余った予算を正課外教育にまわすべきものです*。こういう発言に対し、「正課が重要という意見があったし時々そういう意見をいう教員がいるが、それが一番困るという」という趣旨の学生の発言が記録されていますが、一体どういう入試が行われているかが心配になります。
*中期財政計画での「収支イメージ」では教学現場の総諸経費26億円に 対し学生部の諸経費は12億円となっています。
教学部長には、「教学改革ガイドライン」で標準担当時間を6から5にするという部分について質問しました。学則に記載されている責任担当時間4ではなく教育対策会議の申し合わせでしかない標準担当時間に基づいて教学運営を行っていることは、以前の「予算定員」と同様にコンプライアンス違反の危険があるのではないかという質問です。回答では、文科省には授業担当時間数を3と届けているので、それが確実に実現できるように責任担当時間数を4としているそうです。学則にある責任担当時間数4でも教学が回るようにST 比を改善すべきで、教員数を少なくて済ますために機能している「標準担当時間」に基づいてST比改善を図るべきではないと思います。この点が気になり、現在、全学的に議論されている「教学改革ガイドライン」についての質問を学科から理工学部に出しています。
2010年9月29日 数理科学科学科会議 ┌─── │(1) 全般について:教学改革のための財政政策の根拠となることを前提として │再検討すべきである。 │ │9月22日の「新中期計画特別委員会検討報告」 では、今回の教学改革ガイド │ラインは、次期中期計画における「教学の質の向上」政策立案の根拠の一つと │なっている。理工学部では、この教学改革ガイドライン(案)がそのような役 │割を果たすということを踏まえて検討されてきてはいないと思われるし、全学 │的にもそうではないと推測される。検討の前提が変わったも言えるの、再度、 │全体を全学で再検討する必要がある。 │ │(2) 「5.専任教員の担当授業数の軽減をはかる」にある「専任教員の標準担 │当授業時間は5とする」は、 「標準担当授業時間を廃止し責任担当授業時間」 │を基本とする、とすべきである。 │ │「標準担当授業時間を5とする」根拠が示されていない。もしも、教員負担を │減らすためにとりあえず1つ減らそう、というような理由では困る。というの │は、(1)の視点で考えるときST比改善の検討の際には、教学ガイドラインの │「標準担当 授業時間5」が教員増数の算定の根拠とされる可能性が高いからで │ある。 │ │現在、本学が目指している「質の改善」には教員のゆとり創出が重要なポイン │トの一つとなるので、以下の理由で、「責任担当授業時間」と「標準担当授業 │時間」というダブルスタンダードを排し「標準担当授業時間」だけに基づいて │教学運営をおこない、給与は減るが超過担当をしない、という選択肢を可能と │すべきである。それで学部教育に支障が出るのであれば教員が足らないという │ことである。 │ │理由1:「標準担当時間数」のノルマはほぼ強制的に運用されているにもかか │わらず、強制力の根拠は教育対策会議での申し合わせにしかない。この申し合 │わせが学則のみならず例規集記載の諸規則にも記されていないことは、コ ンプ │ライアンス的に問題があるとためと推測される。もしもそうであれば、教学軽 │視のコンプライアンス違反となるので、すぐに正すべきである。 │ │理由2:10月1日の未来フォーラムにおける春日井教学部長の発言によれば、 │文科省に届けて いる「担当授業時間3」を確実に実施するために1を加えて │「責任担当授業時間」を4と設定してあるそうである。適切な授業時間数の検 │討結果が「責任担当時間4」ということになる。本来、教員整備計画は「責任 │担当授業時間4」に基づいて行われるべきところを5割増しの「標準担当時間 │6」を全教員に強制して教員数を少なく保っている。これは、以前にあったが │コンプライアンス違反ということで廃止された「予算定員」と同様に、経営的 │な視点を優先した「予算担当時間」とでもいうものである。「標準担当授業時 │間」を5 にしてST比を改善しても、責任担当時間と一致しない以上、やはり │文科省が本来必要と考える教員数に満たないことになる。「標準担当時間」を │6から5に減じても教員数を十分整備していない実態を糊塗していることには │変わらない。 │ │以上の2つの理由から、本来必要とする教員数が明確に認識できるよう、責任 │担当授業時間を超えた授業担当は給与を上げたい教員の選択肢の一つとして位 │置づけ「標準担当時間」なるものを強制すべきではないと考える。 │ │(3)「5.専任教員の担当授業数の軽減をはかる」 の「なお、契約により担当 │授業時間数が定まっている教員の場合はこれ(標準担当授業時間6)を適用し │ない」について │ │これは、専任・非正規雇用の間の格差を拡大するもので、好ましくない。教育 │の質の改善には、非正規雇用の教員のゆとりも不可欠であるので、契約の基盤 │となっている規則そのものを変更すべきである。数理科学科が提案している │「新数学嘱託講師制度」のように、給与の増減があっても、担当授業時間数を │一定幅の中から選択できるような契約に移行することが望ましい。 └───
http://ac-net.org/rtm/campus/doc/2010-10-04-soshou-news-42.pdf