■「説明責任」に背く文部科学省 ■戦前にもなかった「官」から「学」への命令制度 ■憲法と教育基本法に違反 ■大学自治の否定
■国策と産業界への従属 ■廃案が唯一の「対案」 ■どのような改革が必要なのか ■当事者とメディアの責任
2003.2.28に閣議決定された国立大学法人化諸法案「国立大学法人法案の要綱」(原文全23ページ)http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030228houanyoukou3.htm 「国立大学法人法」(原文全77ページ) 「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案要綱」(原文全5ページ) 「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(原文全58ページ) 「<国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律>」新旧対照表(原文全157ページ) 「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案参照条文」(原文全80ページ) |
分析・声明等
報道
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件名:国立大学法人法案(仮称)
要旨:「国立大学及び大学共同利用機関を独立行政法人化するため、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、これらの法人が設置する国立大学及び大学共同利用機関の設置等について定める。」件名:国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)要旨:「国立大学法人法案(仮称)、独立行政法人国立高等専門学校機構法案(仮称)、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案(仮称)、独立行政法人国立大学財務・経営センター法案(仮称)及び独立行政法人メディア教育開発センター法案(仮称)の施行に伴い、国立大学法人等の職員の身分が公務員でなくなること及び国立大学の設置者が国から国立大学法人に変更されること等から、教育公務員特例法、教育職員免許法その他関連する諸法律について規定の整備等を行う。」#(「国立大学法人」という名称の独立行政法人が設立され、その法人が「国立大学」を設置するという骨組みが公けにされた。これまでの国立大学の検討プロセスの根幹が変更されているので、当事者である国立大学のコンセンサスが全く欠如した国立大学変革法案が提出されることになる。また、「提出予定」と報道発表しながら、未だに「関係機関と調整中」と朝日新聞記者に伝えていることは、大学制度の根幹を変更する法案として必要な信頼性が欠如していることを見事に証明している。)
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独立行政法人通則法特例法としての国立大学法人法案 ---独立行政法人通則法と国立大学法人法の対照表について--- 独立行政法人化反対首都圏ネットワーク事務局 2003-02-07 分析メモ 改訂版 国立大学法人法案概要と法制化グループ意見 国立大学法人法(骨子素案) #(準用する通則法の規定リストは「32、34条」も含むので、国立大学法人は総務省独法評価委員会の評価対象となる)
国立大学協会特別委員会に提示された「法案概要03-01-30」 PDF版:http://www.bur.hiroshima-u.ac.jp/~houjin/agency/specialcommittees/specom11-1gaiyou.pdf( 広島大学法人化資料ページ) 12月版と1月版の異動(独立行政法人化反対首都圏ネット事務局) 国立大学協会特別委員会法人化対応グループのレポート PDF版:http://www.bur.hiroshima-u.ac.jp/~houjin/agency/specialcommittees/specom11-2houseika.pdf( 広島大学法人化資料ページ) #(このレポートは文科省と打合せて作成した、とレポートに記載されている)
国大協第21号平成15年1月30日 国立大学法人化の法制化作業等に関する今後の本協会の対応について(連絡) 4国立大学長要請への「書簡理事会」回答:閣議決定までは臨時総会を開催せず http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/net030117syutokensiryou.html
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