通信ログ
国公立大学通信 2003.03.05.19(月)

--[kd 03-05-19 目次]--------------------------------------------
[1] 衆議院文部科学委員会での可決について(編集人)
  [1-1] これまでの経緯
[2] 首都圏ネット声明「衆議院文部科学委員会における強行採決を糾弾する」
[3] 北海道新聞読者の声:渡辺信久「立場が人を黙らせてしまう国」( 原題)
[4] 保守新党熊谷代表記者会見平成15年5月13日
[5] (読売新聞03/05/18)国立大授業料、法人化後もほぼ現行水準
[6] 停戦委員会「有事法制について誤解されている2、3のことがら」
[7] 国立大学独法化週報 115 序文
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連立与党の中の保守新党熊谷代表が、国立大学法人法案が行政のしたい放題の
笊法であることを指摘しています。こういう声がきちんと審議に反映されるの
であれば、一党独裁ではなく連立政権であることの意義が多少は活きてくるの
かも知れません。(編集人)

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[1] 衆議院文部科学委員会での可決について(編集人)
  http://ac-net.org/dgh/#intro
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国立大学制度を廃止する国立大学法人法案等が5月16日の衆議院文部科学委
員会で無修正で可決されました。文部科学省による必要資料提出が行なわれな
い段階での「審議未了採決」(*1)ですから、参議院で実質的な審議が行われな
ければ、国会の存在意義をないがしろにする科を現政権が負うことになると思
います。 法案作成までの4年間の検討過程では、政・官・産の意思は十二分
に反映されましたが、国民の意思も、教育研究の現場の意思も、真剣に問われ
たことはなく、 多くのパブリックコメント(*2) も棚ざらし同様に放置されま
した。このような国民不在・当事者不在のなかで、国立大学制度を廃止し大学
を政府の受託会社に格下げすることが決まるとすれば、それは将来の日本が悔
いる選択となるでしょう。

メディア関係者は、参議院での審議が終わるまでには、国立大学法人法案が大
学改革を行政に白紙委任する笊法であることを日本全体の知らせ、日本新聞協
会の新聞倫理綱領(*3)に記された「新聞は公正な言論のために独立を確保する。
あらゆる勢力からの干渉を排するとともに、利用されないよう自戒しなければ
ならない。他方、新聞は、自らと異なる意見であっても、正確・公正で責任あ
る言論には、すすんで紙面を提供する。」という、報道機関全体に妥当する責
務を果して頂きたいと思います。また、国立大学協会は、54の国立大学の教
員249名が連署している意見書(*4)を尊重し、臨時総会をただちに開催して
国立大学法人法案の諸問題点を日本社会に向け明らかにするとともに、その責
務遂行を妨害してきた現幹部を直ちに更迭してください。

(*1) http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030517syutkenseimei.html 
(*2) http://ac-net.org/dgh/01/a29-pcomments-list2.html 
(*3) http://www.pressnet.or.jp/info/rinri/rinri.htm 
(*4) http://ac-net.org/dgh/03/514-ikensho-to-janu.html

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[1-1] これまでの経緯
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 国立大学を独立行政法人化する方針が密室で決まったのは4年前です(*5)。

 独立行政法人制度(*6)は「小さい政府」を目指す行財政改革の中で、国家機
関外部化の過渡形態として設計されたもので、3〜5年毎に各独立行政法人の
存続・民営化・廃止を主務省と総務省が判断することになっています。定型業
務を担う国家機関を想定して設計された独立行政法人制度を大学に適用するこ
とについては関係者の多くが疑念を持ち、旧文部省は2000年7月に調査検
討会議を設け60名の「協力者」(*7)と共に、大学向けに独立行政法人制度を
修正することを検討し、同会議は2002年3月に、国立大学法人制度設計の
大枠を示す最終報告(*8)をまとめました。国大協は同年4月19日、臨時総会
において法人化を異例の強行採決で了承し、それを受け文部科学省は2004
年4月法人化を目指して準備を進め、2003年2月28日に国立大学法人法
案が閣議決定されました。4月3日から審議が始まり、文部科学委員会では、
参考人質疑2回以外には、わずか3回の審議で5月16日に可決しました。

法案によれば、「国立大学法人」制度は独立行政法人制度との違いは微小に留
まる一方、学外理事を含む少人数の役員会を最高意思決定機関とするトップダ
ウンの経営体制を義務付け、さらに学外者を過半数含む経営協議会を経営に関
する中核的審議機関としました。また、国が国立大学法人を設立し、国立大学
法人が国立大学を設置することとなり、さらに、全教職員が非公務員化となり
ましたので、学校法人との違いは、政府補助金が最初は多いこと、政府による
徹底した管理と学外者経営により大学自治が抹消されることの2点だけと言え
ます。

  国立大学法人発足時は国が現状(*9)のまま6割程度は出資すると予想されま
すが、それ以外の点では、経営形態にとどまらず債券の発行も可能になるなど、 
非営利法人である学校法人を越えて、営利大学に近づける(*10)ものとなって
います。

  国立大学が国立大学法人となれば「評価」に基づく改廃や予算額の増減が制
度化され経営基盤が不安定になるため、役員会は、企業からの寄付講座や資金
援助を受け入れるために、また、志願者を確保するために、即効的成果が確実
に期待できる研究活動や、人目を引く派手な教育活動を最優先することを余儀
なくされます。こうして、学長も構成員も、真に創造的な経営・教育・研究活
動 (*11)の持つリスクをとることは困難となり、確実に成果が上る活動が大学
全体を覆い尽すことは明らかです。サバイバル的競争的環境で活性化する活動
は創造的活動ではなくロビー活動や政治的闘争であり、そこでの「勝者」に必
要な要素は抜け目なさと体力ですが、それは創造力とは無関係な要素であるこ
とを否定する人はいないでしょう。政府は、日本が知的社会(*12)となること
をなにゆえか妨害しようとしている、と言えるでしょう。

  独立行政法人化により、政府による大学の直接的コントロール強化(*13)や
財界・産業界からの「使途限定出資」への依存度増大がもたらす教育・研究活
動の「寡占化」・矮小化のデメリットよりは、大学教職員に意識改革をもたら
すことのメリットの方が大きい、という考えが政治家・官僚・企業人・ジャー
ナリストの一部に見受けられます。現在の国立大学は多くの問題を抱えていま
すが、それは、職員の失職・降格への不安をかりたてたり、高い報酬への欲望
を募らせることによる「意識改革」で解決できるような種類の問題ではありま
せん。そのような、人の尊厳をないがしろにする手段は、問題を悪化させるも
のでしかありません。教育や研究などの創造的な精神活動を支えているもの
(*14)に関心がない人達が行う外科手術が心配です。

  お願いしたいことは、国立大学法人法案を吟味し、この政策にどういうメリッ
トが一体あるのか(*15)、よく考えて頂くことです。現在の国策に近い分野の
人達も含め、ほとんどの大学関係者は、「国立大学法人」化により大学の基本
的機能が損われるだけでなく、本当に必要な大学改革(*16)への道が閉ざされ
ることを再三再四警告してきました。こういった警告が妥当なものと判断され
ましたら、ぜひ、日本社会全体が、このことを認識できるよう努めてください。
特に、報道関係者には、そのことをお願いしたいと思います。これまでの4年
間、一部の例外を除いて、メディア全体が政府広報紙の役割をはたし国立大学
法人政策の実現に協力してきました。多くの人により指摘されている、法案の
膨大な問題点を詳細に報道し、報道機関の倫理の中枢となる「中立性」を取り
戻していただきたいと思います。(管理者2003.5.18)

(*5) http://ac-net.org/dgh/00212-tokyo-shinbun.html#2
(*6) http://ac-net.org/dgh/dgh.html
(*7) http://ac-net.org/dgh/tkk/meibo.html 
(*8) http://ac-net.org/dgh/doc/tkk-report.html 
(*9) http://ac-net.org/doc/01/127-minamura.html
(*10)http://ac-net.org/dgh/01/a25-tjst-hucoop.html 
(*11)http://ac-net.org/dgh/philosophy.html 
(*12)http://ac-net.org//wr/wr-93.html#[93-0-1] 
(*13)http://ac-net.org/common-sense/00b-wolfren.html
(*14)http://www.u-tokyo.ac.jp/jpn/news/1237/1.html#3
(*15)http://ac-net.org/home/hu-net/doc/03221-ozawa.html
(*16)http://www.erix.com/bunko/omuni/omuni18.htm

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[2] 首都圏ネット声明「衆議院文部科学委員会における強行採決を糾弾する」
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030517syutkenseimei.html
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  ―理事懇談会は本会議への上程をとりやめるべきである―

         2003年5月17日
       独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局

 5月16日、衆議院文部科学委員会の古屋委員長は、職権によると称し、国
立大学法人法案および関連5法案の採決を強行し、これら法案を衆議院本会議
に上程するとした。

 しかし、以下に述べるように、16日の委員会審議においては、採決を行う
前提条件が成立していないことが鮮明になったのである。


 第1に、遠山文部科学大臣には、国務大臣としての資格があるか甚だ疑わし
いことが明らかとなった。

 (1)労働安全衛生法の適用問題を追及する民主党鳩山議員が、2004年
4月までに対策が終わらない場合、この国立大学法人法を凍結するか、という
質問に対し、国立大学は「現在も人事院規則に違反しているわけですから」と
答えた。法律違反の現状を放置してきたと自認するなら、自らの文部科学大臣
としての責任が問われると言わねばならない。

 (2)同じく、労働安全衛生法の適用について、共産党児玉議員の質問に対
し、文部科学省は「違法状態にならないよう責任を持って努力する」と財源の
裏付けを示さない答弁を繰り返した。児玉議員が「それは決意表明に過ぎない」
と迫ったのに対し、遠山文部科学大臣は、大臣席に着席したまま、「いいじゃ
ない」と開き直った不規則発言を行い、委員会室は騒然となった。これは法律
を軽視する問題発言である。


 第2に、河村副大臣の答弁により、労働安全衛生法の規定する条件整備のた
めの経費の手当てが未だ確定していないことが明らかとなった。

 民主党鳩山議員が、経費の手当について質したところ、河村副大臣は、20
04年4月に間に合わない場合、足りない場合には、「補正予算を組んででも
きちっと対応する」と発言した。この発言はのちに野党議員の追及によって修
正されたが、補正予算編成の可能性に言及したことは、労働安全衛生法に対応
する施設改善経費の手当てがまったく確定していないことを意味する。


 第3に、審議を行うための基礎資料が、5月末まで国会に提出できないこと
が明らかとなった。

 自由党佐藤議員が「改善の具体的な計画、資料を提出しなければ、審議・採
決できない」という趣旨の追及を行ったのに対し、文部科学省萩原文教施設部
長は「今日、調査を開始し」「今月中には報告できるように集計したい」とし
た。佐藤議員が述べたように、本来、資料が提出されてから衆議院で議論して
も遅くはない。野党議員のすべてが主張したように、調査の結果を待って審議
を続行するべきであり、委員長は資料が提出されないままに無責任な採決を行
うべきではないのである。


 これらの点から判断すると、5月16日の委員会採決は実質的には無効であ
ると言わねばならない。16日に採決を行うことは14日の理事懇談会段階で
の委員長判断(野党は反対)であり、16日の審議において新たな問題点が発
生したのだから、採決の前提条件が変更されたということである。文部科学委
員会理事懇談会は、事態を深刻に受け止め、委員会における採決の扱いについ
て再検討し、以下の措置をとるよう強く求める。


(1)法案の衆議院本会議上程を取りやめる、あるいは停止する。

(2)文部科学委員会を再開し、まず遠山文部科学大臣の発言「人事院規則に
違反している」についてその真意を質すとともに、国政調査権を発動して、国
立大学における労働安全衛生状況を把握する。

(3)5月末に文部科学省から資料提出があるまで、文部科学科学委員会での
審議を続行する。

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[3] 北海道新聞読者の声:渡邊信久「国民を黙らせる改革案には不満」
    2003.5.17朝刊     (投稿時のタイトル「立場が人を黙らせてしまう国」)
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「(reform 4690)本日の北海道新聞の「読者の声」欄に掲載された新聞投書
活動の報告です.もしかしたら,憂慮の表明だけで,具体的な提案も何もない
このような結び方は「逃げている」と批判されるものかも知れません.でも,
大学外の多くの人々に対して,何事か良からぬことが起っているということを
知らせるための手段として「400字」の投書活動は,私に出来る数少い手段の
一つです.

(以下は投書原稿です.掲載時には.多少修正されています.)

国民を黙らせる改革案には不満
(投稿時のタイトル「立場が人を黙らせてしま
う国」)

 母の日.実家に電話して安否を尋ねたついでに国立大学法人法案反対活動の
報告をした.母親は,あまり無理をするなという.国の決めたことに逆らって
も何も得は無い,というのが70年近くを生きて来た年寄りの知恵だ.田舎で
細々商売で生計を立てて来た人にとっては,お上に文句をつけることなど無駄
以外の何物でもないらしい.
 考えてみれば,日本は立場が人を黙らせてしまう国のようだ.別に母が特別
なわけでもなんでもない.大学の教授や学部長,学長になるほどの人も,個人
的には国立大学法人法案にはいろんな問題を感じていても,それぞれの立場で
得失を考えた瞬間,金縛りにあって沈黙してしまう.納得してしまうためには,
「仕方がない」という万能の呪文もある.
 はたしてこれは民族に染着いた性分か,それとも教育のなせる業か.有事法
制,国立大学法人化,さらには教育基本法改悪.国民を沈黙させるための改革
は進む.なんとかならないものか.」
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cf: http://ac-net.org/kd/03/220.html#[1] 「夢はかなうか」

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[4] 保守新党熊谷代表記者会見平成15年5月13日
http://www.hoshushintoh.com/kisha/k030513.html
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13日午前10時より熊谷代表が定例記者会見を開催し、現在審議されている法案
また問題等についてコメントしました。

【国立大学独立行政法人化法案について】 

 現在、衆議院の文部科学特別委員会で国立大学独立行政法人化に関わる法律
が審議され、最終段階にきています。私どもも遠山文部大臣の言われる「100
年に一度の大改革」ということで、理念その他骨子について色々と話を伺い、
「なるほどな」と。また、大学の代表の方々、地方の国立大学の方々とも意見
交換等もしまして、大変いい方向かと思っていたのですが、審議入りし、具体
的な法律案に審議の過程で光が当たるにつれて、実はなかなか問題がある、と
考えるようになりました。

 この件については、私のほうから昨日、二階幹事長、また井上政調会長にも
話をしました。やはり100年に一度の大改革で、100年に一度の大失敗、となら
ないよう、ここは我が党として委員会の場できちんと審議を通じて、私どもの
危惧感を取り除いてもらう努力をしなければなりません。

 要点を申し上げると、国立大学独立行政法人化ということ自体は私どもも是
とするわけですが、結果としてこれら大学の自治や学問研究の自立を損ない、
官僚支配になってしまうのではないか、と。(法律の)運用次第によっては、
そういうことになる可能性がある、という危惧感を持つに至っています。

 特にこれをこのままやると、天下り三倍増計画のような結果になってしまう
のではないだろうかと。現場の委員の意見等や、各党の議論に参加している方々
の話なども聞くと、皆さん、そういう感じを多少なりとも持っているようです。

 大学の中期目標を大臣、つまり実際においては官僚が決める。ご存じの通り、
文教行政というのはもっとも統制色の強い、信じられない戦前型の仕組みがま
だ残っている。私どもの体験からしてみると、余計に危惧感を持っているわけ
です。

 (この法律案の)そういう仕組み(=内容)が工夫されないままに、法律が
できて後は官僚の世界に持っていかれると、先ほどの危惧感が現実のものにな
るのではないか。なんとかこれを何らかの形で補強するということが必要なの
ではないか、と思っています。

(後略)
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[5] (読売新聞03/05/18)国立大授業料、法人化後もほぼ現行水準
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030518yomiuri.html
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「文部科学省は17日までに、来春から法人化する国立大学に、授業料の目安
として示す「標準額」について、現在の授業料をベースに学部ごとの格差を設
けない方向で検討を始めた。各大学は、標準額を基準に一定の範囲内で授業料
を決めることになるが、基本的に、現在の授業料水準が維持される見通しとなっ
た。

国立大の授業料については、大学運営の自主性を拡大する法人化の趣旨からも、
文科省の示す標準額が注目されていた。私立大では、医学部や理系学部と、文
系学部との間に学費格差が大きいが、文科省は「教育の機会均等を確保するこ
とや、地域への貢献などの国立大が担ってきた役割は、法人化後も変わらない」
と判断。標準額について、学部ごとの格差は設けず、現在の年間授業料52万
800円を基本とする方向を打ち出した。

学部ごとの授業料については、「高収入が見込まれる医学生には応分の負担を
求めるべきだ」「教育費のかかる学部は実費負担が原則」との考え方もあるが、
経済的な理由で進学を断念するようなケースを回避するために、国が果たす責
務を優先する方向に傾いた。

文科省は、各国立大が授業料を決める際に「標準額」からどのくらいの幅を認
めるか、幅の中で学部格差を設けることを認めるかなど、さらに細部を詰める。」

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[6] 停戦委員会「有事法制について誤解されている2、3のことがら」
http://www.geocities.com/ceasefire_anet/yuji/yuji_gokaihyousi.htm
【 Publicity 633 】 http://www.emaga.com/info/7777.html で紹介
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「実在しない「理想の有事法制」ではなく、いま実際に審議されている有事法制
案(内閣提出「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の
安全の確保に関する法律案」と、久間章生氏外五名提出の「修正案」 、およ
び内閣提出「自衛隊法改正案」)について考えるために

誤解1 
  有事法制が発動するのは、日本が攻撃されたときである

誤解2 
  有事法制が発動するのは、日本が脅威にさらされたときである

誤解3 
  有事法制ができたからといって、日本が戦争を始めるというわけではない

誤解4 
  有事法制は、自衛隊が実際に働けるようにするためのものである

誤解5 
  有事法制がないと日本が攻撃されても自衛隊が反撃できない

・・・」
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[7] 国立大学独法化週報 115 序文より
http://ac-net.org/wr/wr-115.html
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各位 前回、文部科学委員会の採決ですべてが決るかのようなことを書きまし
たが、友人から叱られました。憲法59条(2)「衆議院で可決し参議院でこ
れと異った議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再
び可決したときは、法律となる。」は小学校で習ったとおりです。2/3以上
の多数での可決は現状では与野党の合意がなければできませんので、実質的修
正の可能性はかなりあり廃案も不可能というわけではありません。
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編集発行人:辻下 徹 tjst@ac-net.org
国公立大学通信ログ:http://ac-net.org/kd
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