目次|
I.独法化問題
(【I-1】
【I-2】)
II.大学の現状について(
【II-1】
【II-2】
【II-3】)
III.北大の諸問題について(
【III-1】
【III-2】
【III-3】
【III-4】
【III-5】
【III-6】)
【IV】全学への訴え
I. 国立大学の独立行政法人化について | 【I-2】 独立行政法人化の諸問題についてのお考えを是非お聞かせ下さい。大学改革 にとっての大学法人化の得失、国立大学協会・北大が各々取るべき方針、最終的な決 断の方法、等々を含めてお答え下さい。
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大学改革と独立行政法人化とを別に考えたい。
| この10年あまりの間、日本の大学には、革命的といえる大学改革が進行しています。 大学改革の必要な理由としては、社会構造の変化、情報社会化、社会との連携の必要 性、学生の質の変化など、多くが指摘されています。これは世界的な動きであり、こ の時代の動きに適合した対応は北大にとっても必須であり、それなりの対応を してきています。内発的な動きですが、社会の変化に影響され、社会的な期待に応え、 説明できる改革が必要と思います。説明は具体的である必要があります。具体的であ るためには、北大が北大らしく発展するために、どうするのかを早急に検討したい。 ここから、日本の大学がどのような方針をとるかも明瞭になってくるはずです。つぎ に、これらの理念目標を教育、研究、社会貢献において具体化するにはどうするか、 早急に方針をたてる必要があります。もちろん大学のあるべき姿はこの前提となって います。ついでこの目標を具体化するための機能的組織が検討されるでしょう。この 機能的組織では、北大の持つそれぞれの分野で最高の人材を起用することになるでしょ う。意思決定には、構成員の合意が重要です。意思決定にはまず、北大のもてる英知 を結集することが必要です。しかも、柔軟で迅速な決定と行動が求められるでしょう。 これらには、情報の透明性が必須です。大学でいま何が起こっているか常にみえてい る必要があります。また、各構成員はそれぞれの位置づけと役割を明確に認識して、 それぞれの役割に能力を発揮していけるはずです。
| ◇国大協、文部科学省も云っているように、独立行政法人通則法のもとで、しっかり とした法人化大学をつくることは、教育研究の運営上、大学側にとっても、行政側に とっても不可能です。 ◇国立大学は、将来においても、国費に支えられなければ成り立たない大学であり、 また、現在の日本の人文・社会科学、自然科学、科学技術等の分野で牽引車的役割を 果たしている以上、特例法(仮称)のもとで法人組織になっても、従来の国立大学の 形態を大きく逸脱することは考え難い。法人化による損得を大きな問題として取り上 げることは余り意味が無いと思います。 ◇国立大学として従来通りの形態を維持するとしたら、国大協が中心になり、各国立 大学において、大学人自ら、教育活動、研究活動、 社会貢献の状況を全て明らかにして、国立大学全体として組織を現状と将来を見据え た形に再編成して、場合によっては、私立大学と役割分担するなどして規模を縮小す ることも視野にいれた考え方を提案して、国民に存続を訴える必要があろうかと思い ます。国大協の99国立大学が護送船団方式で存続を計る方針では、これからの国立 大学の存続意義は見えてこないと感じています。 ◇国立大学として存続するにしても、法人化されるにしても、【I-1】で述べたよう に、大学構成員が、大学が如何にあるべきか常に考 え教育研究に積極的に挑戦していく姿勢が肝要であると考えます。 ◇国立大学を法人化するしないは国民が決定することであり、国会の決定に従うしか ないでしょう。ただ、大学における高度な学問(基 礎応用を含めて)の重要性は、特に資源の少ない日本においては、一般社会の常識に なっているので、大学における我々の活動状況が今以上に公開される方向に向かうに せよ、学長、評議会、教授会などの仕組みについて常軌を逸した変更はないと考えて います。
農学研究科ではすでに全教官で構成する拡大教授会において「通則法による法人化
反対」の決議を行っています。同趣旨の運動は全国的におこなわれ、こうした大学人
の取り組みが、通則法による法人化をゆるさないところまできていることを成果とし
て確認する必要があります。現在進行している「調整法による法人化」が何をもたら
すのか、答はまだ出ていません。
| 国大協はこの問題をめぐって一時分裂の危機にさらされましたが、「自主・自律」 「財政確立」「公正な評価」の3原則の確認と、文部省の調査検討委員会の過半 数を国立大学関係者が占める公正にし、それに連動する特別委員会を国大協内部に設置 するなどのシステムを構築した上で、調整法づくりの議論に参加しています。 針の穴を通すような可能性にかけているとも見えますが、残された選択肢の中では 最大限の努力をしたのではないかと評価しています。 大事なことは、北大評議会における議論と、その議論を受け止めた丹保総長の行動 が、国大協のこうした選択に大きな影響を与えているということです。したがって私 たち(評議員)は、現在進行中の事態にすでに責任を負っていると考えています。 国大協の特別委員会および文部省の調査検討会議の討議内容の要約は、その都度イ ンターネット等で公表されています。このことも私たちが要求したことです。いま必 要なことはそれを注意深く監視し、意見があれば直ちに国大協に申し立てることです。 直接でもよいし、評議員に伝えればルートはあります。こうした大学人の監視と行動 がなければ、結局は通則法の大枠の中での決着ということになりかねないと危惧して います。
現在文部科学省の一地方支部にすぎない国立大学が法人格を持つこと自体は、良い
ことと考えております。ただ、いかなる形態を取るにせよ、これから出来るであろう
大学組織が、自己責任において進むべき道を選択し、個性輝く大学への方向性を決定
する自由度を増し、我が国の科学、文化の担い手である大学の基本的役割を充分発揮
できる体制が出来ることが、必須だと思います。これらの点に対して、いささかでも
改悪が懸念されるものに対しては断固反対です。具体的問題点としては、大学評価の
あり方、財政のあり方等、未だ見えてこない部分が多く、前にも述べたように、いか
なるたたき台が出てくるのかを注意深く見守ることになろうかと思います。
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行政法人でなく、真の意味での法人化になれば、国立大学の自律性・自主性を増す
ことが期待できるが、一方、責任も飛躍的に大きくなるので、慎重に検討することは
肝要です。このような背景を認識しつつ、歴史ある重要な位置にある大学としての北
大の取るべき態度は、成り行きを傍観するのではなく、本学の部局長会議及び評議会
で審議されたように、本学は調査検討会議に参加して、その方向を定めることに関与
することが大切です。この意味において、国立大学協会の決定に従って行動すること
が適切と考えます。本学は、国立大学協会の検討結果を含むあらゆる状況を積極的に
消化し、検討して、慎重に態度を決めるべきです。本学での法人化検討WGおよび未
来戦略検討WGなどでの検討や部局長会議、評議会での審議検討を十分行って決断す
べきであると考えています。
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本学では、1997年10月に「国立大学の独立行政法人化」に反対の意思を表明
し、また、国立大学協会も「通則法はそのままの形で適用することはきわめて困難で
ある」という観点から反対してきました。通則法に基づく独立行政法人化は、戦前よ
り私たちの先人が営々と築いてきた学問の自由と大学の自治の観点からみれば、問題
をはらんでおります。学問の自由と大学の自治からは、大学の判断とは独立した形で、
国が一方的に大学の目標を定めることがあってはならないと考えます。また、教官人
事については、それが大学の自治の根幹でありますから、外部からの影響によって左
右されてはならないと考えます。さらに、大学人の主たる職務とする高等教育と学術
研究の評価については、専攻分野の教育研究者による相互評価(ピア・レビュー)に
よる必要があると考えております。
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この度のこの問題は,行政改革会議の最終報告(1997年12月3日)で,公務員定数
を2001年から10年間で10%削減するとしたのに対して,小淵首相が施政方針演説で
(1998年8月)で20%とし,さらに閣議(1999年4月)で,5%上乗せし25%とする
こととしたことに,端を発しているといえます.その際,独立行政法人の職員は,総
定員法でいう定員に含まれない事になっており,数あわせの上から,目標を達成する
のに,総定員の約15%を占める国立大学教官・職員(12万5000人)が対象として登場
してきたと推察されます.
| 21世紀の日本の高等教育をどうするのか,つまり,どのような人材を,どれだけ, どのように育てる必要があるのか,そのために,國はどれだけの負担をする必要があ るのかについて,國の考えの提示も,また議論もなく,先ず定員削減ありき,を達成 するための方策としか,現時点では考えられないのは,大変残念なことです. もし最終的な選択があればと言う点ですが,その前に,この問題に関わるあらゆる情 報が公開され,皆が等しい情報保有の条件の下で,徹底的な論議を行うことが,必要 であると思います.
この問題について私は何度かネットを通じて発言してきました。今改めて、インター
ネットを検索してみますと、北大の先生方の発言が極めて少ないことが気になります。
大学のあり方の根幹に関わるような重要な事柄については、積極的に意見を述べ、論
議を尽くすべきでしょう。損得勘定と保身に走らず、正論を述べるのが北大の伝統と
思います。
| 独立行政法人化の諸問題 独立行政法人化の構想は、大学における教育研究を向上させるために考えだされた ものでも、国と大学の健全な関係を確保するために考え出されたものでもありません。 これまで進められてきた大学改革によっても、多くの国立大学で実施された大学の自 己点検評価の過程でも、独立行政法人化への移行の必要性はまったく提案されて来ま せんでした。大学の独立行政法人化構想は国の国家公務員定員削減の隠れみのとして 考えだされたものであるということは既に周知の事実です。国立大学は、「定員削減 を呑むか、独立行政法人化を呑むか」と言う選択を迫られました。25%もの定員削減 を呑めば、ただでさえ先進国に遅れをとっている大学の教育研究は大幅な後退を迫ら れてしまいます。それでは独立行政法人化を呑めばよいかと言うと、そう簡単に片付 けられない問題があります。もともと独立行政法人と言うものは、主務大臣の管理の 下に、主務大臣の政策執行を効率的に行う機関として設置されるもので、大学をその 対象として考え出されたものではありません。これを大学に適用すると、日本国憲法 で保証されている学問の自由、大学の自治と真っ向から対立してしまう部分が出て来 てしまいます。独立行政法人通則法にみる法人の骨の部分は、 1.主務大臣に法人の中期目標の設定権限を与えています(通則法 第29条)。則 ち、大学に適用した場合、主務大臣たる文部科学大臣にこのような形での大学支配、 大学管理の法的根拠を与えてしまいます。 2.中期目標に基づいて法人が策定した中期計画については、主務大臣の認可を必 要とします(通則法 第30条)。さらに、主務大臣には中期計画の変更を命ずる権限 もあります(通則法 第30条4項)。計画立案にさえ自由が無いことが分かります。 目標自主設定権のはく奪と加えて、大学支配を完全なものにします。 学問研究の目標設定も計画も自由に出来なくてどこで学問の自由を保証できるのでしょ うか。大学の自主性自律性が増すと言う宣伝はどこから出て、何を指しているのでしょ うか。 3.計画実行後、評価機構の評価を受け、この評価が主務大臣による次年度以降の 予算の算出根拠となります(通則法 第32条)。大学に適用した場合、文部科学大臣 の意向にそわない大学は予算で締め上げます。 4.法人の長の任免権は主務大臣にある(通則法大4条)。現行のように、選挙の 後、評議会の議を経て承認されたものを主務大臣が任命する仕組みの記述はない。免 職につても、評議会の議を必要とする制度にはなっていない。ユネスコから学問の自 由を尊重するよう勧告を受けたミロシェビッチのセルビア大学改革を彷佛とさせる。 5.主務大臣任命の監事複数名を置き、独立行政法人の業務を監査する。監査結果 に基づき、必要とあらば監事は法人の長および主務大臣に意見を述べることができま す(通則法 第14条、19条)。しかも、最悪なことに、場合によっては、監事が独立 行政法人を代表することがあると規定されている(通則法 第24条)。法人の監視、 および場合によっては法人を代表する権限があり、大学に適用した場合、権限の行使 の仕方によっては、監事が非常に危険な役割りを演じる可能性があります。監事が単 なる会計監査の役に留まっていないことに危険性があります。 と言う所にあります。主務大臣が、彼のもとに設置された法人に対して、その目標の 設定権を掌握していること、法人の作成した行動計画についても認可の権限があるこ とが明確です。主務大臣による法人支配の法的根拠がこれにより規定されています。 しかも、監事が法人の監視にあたり、場合によっては総長の権限を剥奪して自分が総 長の職務を代行します。これが独立行政法人の本質です。前述のように、もともと独 立行政法人と言うものは、主務大臣の管理の下に、主務大臣の政策執行の機関として 設置されるものですから、上記のような支配構造は当たり前のことです。これを、 「学問の自由」、「大学の自治」、「学の独立」という言葉に代表されるように、国 権からの独立の必要性が歴史的に求められている大学に対して適用しようと言う所に 無理があるのです。独立行政法人通則法を大学に適用することは、学問の自由を保証 する憲法23条、および、「教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し、 直接に責任を負って、行われるべきものである。」とする教育基本法第10条に抵触す る可能性があります。 「学問の自由」とは、(1)学問を志す人が、自分の自由意志で学んだり研究したり する対象を決定し、学問を遂行できる自由と、(2)学問研究の結果知り得た知識や 事実を公表する自由と義務、さらに、(3)その知識や事実を教育と言う形で伝達す る自由と義務を指します。これらのことは、学問研究を志す人の良心に基づき、国民 に直接責任を負ってなされるべきもので、いかなる権力からの圧力でも、事実の歪曲 や、過った情報が国民に伝えられるようなことがあってはならないことは、言うまで もありません。究極的には、「学問の自由」は「言論の自由」や「教育を受ける権利」 と同じように基本的人権に繋がる概念です。「学問の自由」の確保は健全な民主主義 社会の構築に必要であるという認識は国と大学の双方が持ってしかるべき認識です。 大学が、「学問の自由」を叫ぶ時、大学は自分達が勝手なことをやりたいからと言っ て騒いでいるわけではないことを大学人も理解し、市民にも御理解いただきたいと思 います。 世界の歴史の教訓から、政権による学問の自由の侵害が特に危惧されるため、1950 年ユネスコにより召集され、ニースで行われた世界の大学の国際会議では、大学と不 可分の3つの理念のひとつとして、「多様な意見に対する寛容と、政治的干渉からの 自由」(The tolerance of divergent opinion and freedom from political interference)をあげています。最近では1998年にユーゴスラビアのセルビア大学の 管理職および教授を任命制にしたことに対して、大学人の主張が入れられない可能性 があるとして、ユネスコはミロシェビッチ大統領に「学問の自由」を尊重する様、強 い勧告を出しています。我が国の文教政策もこのような失態を演じない様望みたいと ころです。 大学はその専門知識をもって、政策に提言、あるいは、時に苦言を呈することのでき る、政権とは独立の自律的な知的集団であることが、健全な民主主義社会の構築に必 要であることは、今や、国際的な認識です。成熟した民主主義社会は大学のこうした 役割を大切にし、敬意を表しています。 大学改革にとっての大学法人化の得失、国立大学協会・北大が各々取るべき方針、最 終的な決断の方法 大学改革にとっての大学法人化の得失: 上にも書きましたが、独立行政法人通則法に基づく大学の法人化はとんでもないこ とです。自民党の文教部会ですら、「独立行政法人通則法をそのまま国立大学に適用 することは不可能である。なぜなら、大臣が大学に目標を指示したり、学長を直接任 命し、解任するような制度は、諸外国にも例がなく、国と大学との関係として不適切 である。」と平成12年3月30日発表の「提言 これからの大学のあり方について」 で述べています。 その他の形の法人化は必ずしも悪いとは言えません。明治20年前後に既に「大学 の議会、政府、文部省からの独立」論が大学関係者や文部省内部からも唱えられたこ とがありました。政変により大学の処遇が変わることをさけ、「百年長計の為に大学 の独立自治を企図し、一大基金を設けて、政変以外に超立するの議を首唱せし...」 という精神に乗っ取ったものですが、財政的にも独立していないと、予算で大学が管 理されてしまうことから、3つの案が考えられた。一つは、大学の基本財産として国 庫から一時に数百万円を与え、この利子を持って大学を運営する。もう一つは、帝室 費の中から、大学予算を支弁する、そして残る一つは、大学を法人化し、政府が年々 これに経常経費を支出する。この際、金額を一定にして議会の予算審議権の枠外に置 くと言う案でありました(寺崎昌男著:増補版 日本における大学自治制度の成立)。 今から100年以上も前にこのような論議があったのです。当時、大学はエリートのも のであったとは言え、大学を政治から超立したものとしたいと言う考えが当時の文部 省内部にもあったと言うことは、さすが明治の役人。平成の役人にも100年長計をもっ て教育を考えてもらいたいものです。 このように、大学を真に国権から超立したものとすることが可能な法人化であれば、 大学改革にとって、最も好ましいものであります。この方向は、独立行政法人化とは、 正反対の方向です。 国立大学協会・北大が各々取るべき方針 双方の一番の問題点は、大学が何であるかをきちんとした形で理解していない、あ るいは、大学の社会的使命についての合意がないと言うことです。漠然とした形での 大学像は、個々の教員が描いてはいるでしょうが、大学の独立行政法人化等と言う問 題が起きた時、その是非を判断する基準がない。我々がよって立つところのもの、大 学として堅持しなければならないものは何か、我々の使命とは何かをきちんと捕まえ ておく必要があります。大学の理念なくして設置形態の論議は出来ません。 冒頭にも述べましたが、大学の使命には、(1)教育・研究の使命と、(2)行政 や社会の動きに対するチェック機構をになう使命とがあります。前者は分かりやすい ので、いつも取り上げられますが、後者の使命については、行政が問題にしたくない のか、あるいは、この使命を抹殺したいのか、日本ではあまり主張されません。ユネ スコの「21世紀に向けての高等教育の世界宣言」と言うものがありますが、その中 に、高等教育の使命として、 Article1)教育、職業訓練、研究遂行の使命 Article2)倫理的役割、自治、責任、先見的機能 という項目があり、Article 2の内容に、高等教育およびその教職員と学生は; 「社会が必要とする一種の知的権威を行使し、責任を十分理解した上で、倫理的、文 化的、社会的問題に対し、社会が反省し、理解し、行動できるように、発言する自由 を持つことができなければならない。」 また、「起こりつつある社会的、経済的、文化的、政治的事象に対する継続的な潮流 分析から、問題の予測、警告そして予防における論点を提示することで、高等教育の 批判的、先見的機能を高めなければならない。」 「地域社会、国家、地球社会の福祉に影響を与える問題点を明らかにし、それに立ち 向かう役割を担わなければならない。」 等々が含まれています。いわば大学は民主主義社会の御意見番であると言う使命も持っ ていると言うことです。 大学のこの2つの使命を全うするために、我々は何をしなければならないか、国大協 にはこれを「国立大学憲章」と言う形で、合意することを提案します。以下は私の 「国立大学憲章」の私案です。 (中略) 大学は、大学の理念の実現を不可能にしてしまうような設置形態を構築することは 出来ません。国大協でもようやく、「大学の理念なくして大学の設置形態は論議でき ない」ことに気付きはじめたようで、いち早く「名古屋大学憲章」を立ち上げた名古 屋大学が議論をリードしているように見受けられます。 北海道大学は、明治初期にクラーク先生から民主主義教育を学びました。この伝統が、 新渡戸稲造先輩の弟子達が書き上げた教育基本法の崇高な理念に生かされています。 我が北大の理念を「北海道大学憲章」と言う形で合意することを提案します。北大の 理念については、理念構築に必要な北大の教育精神史の拙文を既に昨年12月に皆様に 配信しましたのでそちらを御覧下さい。 国大協には既に通則法のもとでの大学の独立行政法人化には反対であると言う意見 の一致があります。「通則法のもとでの大学の独立行政法人化はあり得ない」と言う ことは自民党の文教部会ですら主張しております。大学は、大学の理念、社会的役割 等の共通認識に立って、独立行政法人化の問題点を明確にすべきです。その上で、独 立行政法人化の全面否定をし、国立大学の設置形態を堅持するか、新法人を提案する か、あるいは、通則法を”骨抜き”にする特例法の策定をねらうか、など、様々な可 能性を検討し、理念に照らして納得が行き、最も実現可能な方策を選択すべきである と考えます。現状での、「調査検討会儀への参加」は、特例法の策定が実現可能なベ ストの策との判断からなされたものと思います。しかし、大学憲章のような共通の理 念の認識がなかったために、混乱を生じているように見受けられます。 なお、国大協にはもちろん、「通則法のもとでの大学の独立行政法人化には反対」と いう共通認識があるのですから、上記の様々な戦略は相互に争うこと無く、大きな濁 流として、共通の目標に立ち向かう戦略で行かなければなりません。 最終決断: さて、現在進行している調査検討会儀はいずれ近い将来、答申案を策定し、国大協は これを各大学に問うと言うことが起こるでしょう。(問うてもらわなければ困ります。 問うように要請しましょう)この時、我々は、これを受け入れるかどうかの論議をし なければなりません。その場合、それぞれが各々の判断基準に基づいて論議したので は、拉致があきません。あらかじめ我々がよって立つところの判断の基準を作ってお かなければなりません。それゆえ、私は「国立大学憲章」を作ることを1年以上前か ら提案申し上げているのです。 最終的な決断を迫られた時、どのような形でこれを論議し、最終判断を下すか。従来 の方法では、部局で論議し、これを部局長、評議員が評議会に持ち寄って審議し、審 議に基づいて総長が最終的な判断を下す、あるいは、評決と言うことになっています が、ことの重要性を考えると、もう少し、オープンで、慎重な論議が必要であると考 えます。そこで、最終決定以前に、評議会で数回の公聴会を開いて頂きたいと思いま す。部局での論議は間接的にしか他部局の評議員には伝わりません。きちんとした意 見をお持ちの個人から、直接に評議員が意見を聴くことは重要であると思います。
現在、文部科学省の調査検討会議や、国大協の設置形態検討特別委員会にお
いて精力的に検討されているところであり、その結論を待ちたいと思います。いずれ
にせよ、大幅な人員削減に対応せざるを得なくなりますので、その状況下で教育研究
のレベルを維持、発展させるためには、研究科の再編、学部や研究所の統廃合を真剣
に検討することが必要でしょう。
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